認可地縁団体制度の変更(地方自治法の改正)のお知らせ

更新日:2026年10月02日

認可地縁団体同士の告示事項証明書の変更(令和8年10月1日施行)

認可地縁団体の告示事項証明書(台帳の写し)において、「認可地縁団体の代表者又は代表者であった者の住所」を表示しない(住所を黒塗りにする)措置を講じることになりました。(主たる事務所の所在地が代表者の住所と同一の場合は、こちらも非表示となります。)
ただし、代表者本人からの請求者や委任状を添えた代理請求において、住所を表示することを代表者本人が希望する場合は住所の表示が可能となります。
証明書の提出先に住所の表示が必要か不要かを確認の上、申請してください。

「認可地縁団体の代表者又は代表者であった者」の住所の表示を希望する場合

住所の表示を希望する本人が来庁する場合

本人確認書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)

住所の表示を希望する本人以外の方が来庁する場合

来庁者の本人確認書類の提示(運転免許証、マイナンバーカード等)、委任者(代表者又は代表者であった者)から受任者(来庁者)への委任状の提出

(注)現在の代表者と前代表者両方の住所の表示が必要な場合、それぞれの委任状が必要です。

委任状の様式

認可地縁団体同士の合併の規定創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

書面又は電磁的方法による決議の規定創設(令和4年8月20日施行)

  1. 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
    書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

  2. 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
    その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
    電磁的方法・・・電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。

総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになります。
電磁的方法に該当し得るものは、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法などがあります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体規約の改正または総会の決議が必要です。

規約を改正する場合は、規約変更認可申請書を提出いただき、市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

認可目的の見直し(令和3年11月26日施行)

これまで認可地縁団体の認可の目的は、不動産などの保有を前提としていましたが、不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになります。
この改正に伴い、認可申請書に添える書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部地域づくり協働課
電話番号:0573-66-1111(内線4504・4506・4507)
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