【新型コロナウイルス対策】中小企業小口融資制度支援拡充

更新日:2023年07月01日

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者支援のため、中津川市中小企業小口融資制度に係る利子補給の新設及び信用保証料の補充の拡充、措置期間の新設を行います。

中津川市中小企業小口融資制度

実施期間

令和2年3月9日(月曜日)から令和6年7月29日(月曜日)までの間に実行された融資

対象となる事業者

次の1及び2に該当する事業者

  1. 中津川市中小企業小口融資条例の規定に基づく融資を受けた小規模事業者
  2. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、直接または間接的な影響を受けたことにより、次のいずれかに該当する事業者。
  • 原則として最近1か月間の売上高が前年同月と比べ3%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売り上げが前年同期比3%以上減少することが見込まれる。
  • 従業員の確保、仕入れ経費など事業継続に係る費用が前年同期と比較して30%以上増加している。

支援の内容

  • 利子相当額の補給制度の新設

第1回目から第36回目までの利子に相当する額(上限なし)を補給します。

融資実行日から90日以内に申請書類をご提出ください。

 

  • 信用保証料補給金の補給上限額拡充

​​​​​​​ 岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料に相当する額を補給します。

信用保証料を支払った日から90日以内に申請書類をご提出ください。

限度額

拡充上限額

通常上限額

60.5万円/回

30.25万円/回

121万円/年

60.5万円/年

 

  • 返済の措置期間の設置
    6か月以内の措置期間の設定を可能とします。
  • 補給金額は10円未満切捨てとなります。

各種様式

申請時には上記申請書の他に下記の感染症等影響報告書と報告書の根拠となる資料(決算書、青色申告書等売上根拠)の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商工振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

メールによるお問い合わせ

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