上下水道料金
水道料金・下水道使用料
- 各種料金表は、1ヵ月分の料金です。
 - 「中津川市上下水道料金表」は、中津川市の水道料金・下水道使用料が確認できます。
料金は基本料金と、水量または従量料金(1立方メートルごとの料金)から計算されます。
 - 「中津川市水道料金早見表」は、水道料金を口径別、使用水量別に確認できます。
 - 「中津川市下水道使用料早見表」は、下水道使用料を種別、処理水量別に確認できます。
 
各種料金表
令和8年1月請求分(令和7年10月使用分)から
中津川市水道料金早見表 (PDFファイル: 111.2KB)
中津川市下水道使用料早見表 (PDFファイル: 51.8KB)
令和7年12月請求分(令和7年9月使用分)まで
(注)下水道使用料は変更ありません。
お支払い方法
口座振替によるお支払い
口座振替を利用されますと、納期ごとに金融機関等にお出かけいただかなくても、自動的にお申し込みいただいた口座から振り替えられます。
ご希望の場合は、お申し込みが必要ですので、金融機関窓口にてお手続きください。
申込に必要なもの
- 申込用紙(市役所、各総合事務所、各地域事務所(中津事務所除く)、市内各金融機関に備え付けてあります。)
 - 預貯金通帳、通帳の届出印
 - 納付書、または使用水量等のお知らせ(検針票)(道順番号確認に使用しますのでお手元にない場合は不要です。)
 
利用できる金融機関
- 十六銀行
 - 東美濃農業協同組合
 - 木曽農業協同組合
 - 三菱UFJ銀行
 - 八十二銀行
 - 大垣共立銀行
 - あいち銀行
 - 岐阜信用金庫
 - 東濃信用金庫
 - 益田信用組合
 - 東海労働金庫
 - ゆうちょ銀行
 
納付書によるお支払い
納期限までに、市内の金融機関、コンビニエンスストアまたは上下水道料金センター窓口でお支払いいただけるほか、スマートフォン決済もご利用いただけます。
利用できる金融機関
- 十六銀行
 - 東美濃農業協同組合
 - 木曽農業協同組合
 - 八十二銀行(令和7年3月末で取扱い終了します)
 - 大垣共立銀行
 - あいち銀行
 - 岐阜信用金庫
 - 東濃信用金庫
 - 益田信用組合
 - 東海労働金庫
 
コンビニエンスストア
- セブン - イレブン
 - ローソン
 - ファミリーマート
 - デイリーヤマザキ
 - ヤマザキデイリーストアー
 - ニューヤマザキデイリーストア
 - ヤマザキスペシャルパートナーショップ
 - ミニストップ
 - ハマナスクラブ
 - くらしハウス
 - ポプラ
 - タイエー
 - スリーエイト
 - セイコーマート
 - 生活彩家
 - ローソンストア100
 - ハセガワストア
 - MMK設置店
 
注意事項
次の場合、コンビニエンスストアではお取扱いできませんので、中津川市上下水道料金センター窓口や金融機関でお支払いください。
- 金額が30万円を超える場合
 - バーコードが印字されていない場合
 - 汚れなどによりバーコードが読み取れない場合
 - 金額を訂正された場合
 
スマートフォン決済
下記のリンクよりご確認ください。
水道料金等納付証明
対象
- スマートフォン決済により上下水道料金を納付いただいた方
 - 領収書を紛失された方などで納付済みであることを証明するものが必要な場合
 - 過去5年以内のもの
 
料金
1件300円
窓口での申請方法
申請先
中津川市上下水道料金センター
窓口申請に必要なもの
- 申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
 - 交付手数料300円
 - 水道料金等納付証明交付申請書(窓口にもあります)
 - 使用者又は同一世帯家族以外の方が窓口で申請される場合のみ委任状(委任者の押印要)
 - 法人の場合のみ代表者印又は社印
 
郵送での申請方法
郵便での申請は、水道料金等納付証明がお手元に届くまでに1週間程度かかります。
郵便送付先
郵便番号508-8501 中津川市かやの木町2番5号
中津川市上下水道料金センター
郵便申請に必要なもの
- 記入済みの水道料金等納付証明交付申請書
 - 使用者又は同一世帯家族以外の方が申請者となる場合のみ委任状(委任者の押印要)
 - 300円分の郵便定額小為替(郵便局で販売しています)
 - 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し、切手が貼ってあるもの)
 - 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証の写し、健康保険証の写し等。確認後返却します)
(注記)健康保険証の写しを添付される場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒く塗りつぶす)してお送りください。 
関連書式
水道料金等納付証明交付申請書 (PDFファイル: 96.0KB)
委任状(委任者の押印要) (PDFファイル: 41.5KB)
漏水による水道料金の減免
              道路から宅内までの水道の配管イメージ
減免対象
お客様の管理部分(止水栓の後から宅内栓末まで)における、地下埋設部、床下、壁面内部等の発見しづらい箇所での漏水については、漏水発見後速やかに修繕していただいた場合には、上下水道料金の減免を受けられる場合があります。
(注記)下記は減免の対象となりませんのでご注意ください。
- 蛇口の閉め忘れなど、漏水の原因がお客様の過失によるものであった場合
 - 漏水による減免を受けた後、1年以内に同一箇所から漏水があった場合
 
減免される金額
- 上水道については、過去の平均使用量をもとに推定漏水量を算出し、その推定漏水量を半減したうえで料金を再計算します。漏水した水道料金の一部はお客様にご負担いただきます。料金が減免されるのは1ヵ月分に限ります。各ご家庭でも定期的に点検を行っていただき、漏水の早期発見・早期修繕にご協力ください。
 - 下水道については、下水道への流入がないと認められる場合は、推定される下水道使用量料金まで減額される場合があります。
 
申請に必要なもの
- 減免申請書(法人の場合は代表者名を記載)
 - 修繕業者の作成する「修繕施工証明書」
 - 漏水個所の修繕前後の写真
 
関連書式
お問い合わせ先
中津川市上下水道料金センター
住所:中津川市かやの木町2番5号(健康福祉会館1階、専用入口)
電話番号:0573-62-1285
営業時間:月~金 8時30分~18時15分
休業日:土日・祝日、12月29日~1月3日
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部水道経営課
電話番号:0573-66-1111(内線517)
メールによるお問い合わせ
          
          
          
          
          
    
      
            
            
            
            
            
更新日:2025年10月03日