墓地・納骨堂の経営
墓地・納骨堂を経営する場合
中津川市内において、墓地・納骨堂を経営しようとする場合は、中津川市長の許可が必要になります。
経営にあたっては、下記の法令に基づく手続や基準などがありますので、お早めにご相談ください。
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行令
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 中津川市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
- 中津川市墓地の設置等に関する条例
- 中津川市墓地の設置及び管理等に関する条例施行規則
墓地・納骨堂の経営主体
墓地・納骨堂を経営できる者
- 地方公共団体
- 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を市内に有するもの
- 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの
注意事項
法令が定められる前に建てられ、かつ届出がされていた個人墓地や集落墓地については、現状のまま墓地として使えますが、区画の新設や分譲、敷地の拡張は認められておりません。
墓地・納骨堂の敷地
墓地や納骨堂を経営しようとする者が自ら所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)で、墓地・納骨堂以外の敷地と明確に区分されていなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課墓地担当
電話番号:0573-66-1111(内線:137)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年10月05日