自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)
概要
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、車検切れ継続検査のために陸運支局等へ回送する場合などに、運行の目的、経路、期間などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請ができる車両
- 普通、小型、軽自動車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- オートバイ(排気量250ccを超えるもの)
運行の目的
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付または番号変更手続きのための回送
- 輸出のための回送
上記の目的以外は、臨時運行許可制度の趣旨から受付できません
運行経路
合理的かつ必要最低限の経路
(経路の中に中津川市を含まない場合は中津川市で申請することはできません)
運行期間
5日を限度とした必要最小日数
(予備日を含めることはできません)
(注)5日以内なら許可できるという意味ではありませんので、運行が必要な期間が必要最小限となるように運行計画を立ててください。
申請日
原則、運行期間開始の当日
やむを得ない場合(運行開始日の朝早くからの使用や、運行期間の開始日が閉庁日等)に限り、前日(または閉庁日直前の開庁日)に申請できます
申請方法
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書【A4両面で印刷してください】
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(運行期間内有効なもの)
(注)原本を申請書に添付 - 自動車の車体番号を確認するための書類(自動車検査証・一時抹消登録証明書など)
(注)原本を申請書に添付 - 申請者または番号標受領者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど)
自動車臨時運行許可申請書(A4両面で印刷) (PDFファイル: 57.0KB)
【記入例】自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 117.2KB)
手数料
1件750円
受付窓口
中津川市役所市民保険課(本庁1階)
返却
返却期間
許可期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可番号標と許可証を必ず返却してください
注意事項
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示すること
- 臨時運行許可番号標は許可を受けた自動車の前面および後面(自動二輪車の時は後面のみ)の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取り付けて表示すること
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書を携帯すること
- 運行中、自動車を離れる場合は、臨時運行許可番号標等の盗難の恐れのないように留意すること
- 番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること
- 臨時運行許可を受けた自動車以外に該当許可番号標を使用しないこと
- 万一、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を紛失等した場合は、直ちに中津川市役所市民保険課に連絡していただくとともに、所管の警察署へ届け出てください
- 許可を受けた目的以外では使用しないでください
- 申請時に運行の目的、経路、日数等の詳細を聞き取りさせていただく場合があります。
- 運行の目的が制度の趣旨に沿わない場合、または運行の経路や日数が必要最低限と認められない場合については許可できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年07月05日