住民票の写し等を交付した場合に本人に通知することができます

更新日:2022年07月29日

概要

住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対し交付の事実を通知することで、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的としています。

  • 住民票の写し等:
    住民票(除票)の写し、住民票(除票)記載事項証明書で本籍が記載されたもの、戸籍の附票(除附票)の写し、戸籍(除籍)謄抄本、戸籍(除籍)記載事項証明書をいいます。
  • 第三者:
    本人等の代理人、本人等以外の方(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。

申請できる方

  • 中津川市の住民票(除票)に記載がある方
  • 中津川市の戸籍(除籍)に記載がある方

(死亡した方、失踪宣告を受けた方を除く)

申請方法

以下のものを持参し、窓口へ提出してください。

  • 中津川市本人通知制度登録申込書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 法定代理人の場合はその資格を証明する書類

申込書

受付窓口

中津川市役所市民保険課(本庁1階)

廃止・変更する場合

登録を廃止する場合、または登録した住所、氏名、連絡先等に変更が生じた場合は届出が必要です。

通知書が「住所不明のため配達不能」等の理由により返却された場合は、事前登録に不備または虚偽があると判断し、登録を廃止しますので、変更が生じた場合は速やかに変更届出書を提出してください。

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ

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