印鑑登録
概要
中津川市に住民登録をしている満15歳以上の方は、一人1個に限り印鑑登録をすることができます(意思能力のない方を除く)。
登録をしていただいた際に、印鑑登録証を発行します。
印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要になります。登録した印鑑と同様に大切に保管してください。
申請書に記載する内容・申請者
申請書に記載する内容
- 印鑑登録をする方の住所、氏名、生年月日
- 登録する印鑑
- 代理人の住所、氏名(代理人申請の場合のみ)
申請者
印鑑登録をする本人が申請します。
代理人の方が申請する場合は、本人からの委任状(代理人選任届)に加え、本人宛の郵便照会が必要となるため即日登録ができませんのでご了承ください。
申請方法
次の必要なものをご用意いただき、受付窓口にて申請してください。
必要なもの(本人申請)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(本人確認書類ページの『(1)下記の書類から1点』に記載されている書類に限る)
本人確認書類をご用意いただけない場合は、本人確認書類ページの(2)下記イおよびロの書類から各1点、またはイの書類から2点の本人確認書類に加え、中津川市で印鑑登録されている方の保証書が必要です。
保証書のご用意も難しい場合は、郵便照会が必要となり即日登録ができませんのでご了承ください。
郵便照会が必要な方の手続きにつきましては、下記の代理人申請の方への説明用ファイル(【説明】代理の方が印鑑登録される場合)をご確認ください。
必要なもの(代理人申請)
次の説明用ファイルをご確認ください。
代理人申請の場合は郵便照会が必要となり即日登録ができませんのでご了承ください。
【説明】代理の方が印鑑登録される場合 (PDFファイル: 106.7KB)
申請様式
- 窓口にて配布している「印鑑登録申請書」にご記入ください。
- 保証書は印鑑登録申請書の裏面にあります。
- 代理人選任届【印鑑登録用委任状】(代理の方が印鑑登録する場合)は下記をご利用ください。
代理人選任届【印鑑登録用委任状】 (PDFファイル: 13.0KB)
受付窓口
- 中津川市役所市民保険課 印鑑証明受付窓口(市役所本庁1階)
- 各総合事務所
- 各地域事務所(中津事務所を除く)
備考
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録印として認められませんのでご注意ください。
- 住民基本台帳に記載されている氏名(氏名または氏名の一部の組み合わせは可)以外を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
- 印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まってしまうものや、1辺の長さが25ミリメートルの正方形内に収まりきらないもの
- その他、外枠が無いなど登録する印鑑として不適切なもの
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑
(別の印鑑であっても同じ印影の場合は登録できません) - 印鑑の周りが5分の1以上欠けているものなど
印鑑登録の廃止
次のような場合は印鑑登録が廃止されます。
- 中津川市の住民登録が消除されたとき(転出、死亡等)
- 印鑑登録証の亡失や廃止の届出があったとき
- 氏名の変更により登録している印鑑と氏名が相違したとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年10月02日