国民年金・保険料
保険料(令和6年度分)
- 定額保険料(1か月) 16,980円
- 付加保険料(1か月) 400円
(注)付加保険料は、将来、年金額を多くしたい方のための制度で、定額保険料のほかに余分にかけていただきます。定額保険料は毎年引き上げられる予定です。
保険料納付方法
国民年金保険料の納付方法には、次のような方法がありますが、口座振替又はクレジットカード納付をおすすめします。口座振替又はクレジットカード納付を利用すれば、毎月納める手間が省けるばかりか、納め忘れもなく安心です。
口座振替
全国の金融機関の各個人口座から自動的に引き落とされます。
(口座のある金融機関へ通帳、通帳印、納付書を持参のうえ申し込みください。)
2年分・1年分・半年分の保険料を一括で納めると保険料が割引となる前納制度もありますのでご利用ください(申込期限がありますのでご注意ください)。
自主納付
国(年金事務所)が発行する納付書で、納付書の裏に記載されている金融機関やコンビニでも納付できます。 口座振替の引落日は、毎月翌月末(ただし、金融機関等の休業日の場合、翌営業日です)。毎月の保険料の納付期限は、翌月末日です。
収入の少ない人や学生などで保険料を納めることが経済的に困難な人は、保険料の免除制度がありますのでご相談ください(「保険料の免除」参照)。 納めた保険料は、年末調整や確定申告時に、全額控除されます。
クレジットカード納付
クレジットカード納付もご利用いただけます。
2年分・1年分・半年分の保険料を一括で納めると保険料が割引となる前納制度もありますのでご利用ください(申込期限がありますのでご注意ください)。
提出書類
国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
提出書類は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき
または国民年金担当窓口までお越しください。
電子(キャッシュレス)決済
納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納めることができます。
詳しくは、下記日本年金機構ホームページをご確認ください。
保険料の免除
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば、保険料の納付が免除される「法定免除」と、所得が低いなどの理由による申請により、保険料の納付が免除される「申請免除」があります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または障害厚生年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。 なお、法定免除に該当する人は届出が必要です。
申請免除
保険料の納付が困難なときは、申請により本人及び配偶者・世帯主の前年所得に応じて、保険料が全額免除あるいは一部免除される場合があります (免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階あります)。
また、50歳未満の方については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件に応じて、申請により納付が猶予される納付猶予制度があります。 学生については、学生本人が一定所得以下ならば、学生の期間中は保険料の納付を要しない学生納付特例制度があります。
免除・納付猶予・学生納付特例を受けられる期間は、申請した年度(7月から翌年6月、但し学生納付特例は4月から翌年3月)に限られますので、引き続き免除を希望するときは、毎年申請が必要です(全額免除・納付猶予該当者で継続申請希望を申出済の方は除く)。
なお、全額免除された期間分については、将来受ける老齢基礎年金は2分の1の年金額に、納付猶予期間と学生納付特例期間については、年金額には反映されません。
この期間の保険料は、10年前までさかのぼって納付できますので、後で余裕ができたら保険料を追納し、満額の年金が受けられるようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年12月18日