未就学児の均等割軽減
令和4年度国民健康保険料より未就学児に係る均等割額が軽減されます
制度改正により子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就児の均等
割額を半額に軽減します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等
割額を半額に減額します。軽減を受けるための申請は必要ありません。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
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更新日:2023年10月27日