出産育児一時金
一時金の支給対象
国民健康保険の被保険者が出産したときには、48万8千円が国民健康保険の世帯主に支給されます。
(令和5年3月31日までの出産は40万8千円の支給)
また、死産・流産の場合は妊娠4か月以上【妊娠12週(85日)】以降であれば対象となります。(妊娠期間がわかる医師の証明書が必要)
補足事項
- 産科医療補償制度対象の場合、その費用(1万2千円)を加算し、50万円が支給されます。(令和5年3月31日までの出産は42万円の支給)
- 従来世帯主に現金で支給されていたこれまでの制度に代わり、国保から医療機関へ出産費用が直接支払われる制度が始まりました。(対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関におたずねください。)
申請に必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)
- 保険証
- 印かん
- 産科医療補償制度登録証
- 直接支払制度(利用・利用しない)同意書
- 出産費用領収明細書
- 預金通帳など
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月10日