令和6年度中津川市定額減税補足給付金(調整給付分)

更新日:2024年11月27日

令和6年度中津川市定額減税補足給付金(調整給付分)の受付は終了いたしました

制度の概要

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されています。

定額減税の対象者で、定額減税の可能額が、減税前税額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金として給付します。

支給対象者

令和6年1月1日時点で中津川市に居住し、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得額が、1805万円以下である場合に限ります。

給付額の計算

所得税と住民税所得割の控除不足額を合計し、1万円未満を切り上げた金額が給付金の支給額です。

所得税

定額減税可能額

3万円×(本人+扶養親族数)

令和6年分推計所得税額

(減税前)

=

所得税控除不足額(1)

(1)<0の場合は0

個人住民税所得割

定額減税可能額

1万円×(本人+扶養親族数)

令和6年度住民税所得割額

(減税前)

=

住民税控除不足額(2)

(2)<0の場合は0

補足給付金
所得税控除不足額(1) + 住民税控除不足額(2) = 控除不足額(3)    

(3)を1万円単位に切り上げた額が給付金支給額となります。

申請方法、支給時期

支給対象者の方には、9月上旬から順次、申請に必要な書類を郵送します。

送付された「調整給付支給確認書」に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

なお、添付書類については、送付される「調整給付支給確認書」にてご確認ください。

確認書を受理した分から順次審査を行い、不備がないと確認できた方から、指定の口座に給付金を振り込みます。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

期日までに申請がなかった場合には、本給付金の支給を辞退したとみなして給付金の支給を行いません。

その他

支給対象と思われる方で「調整給付支給確認書」が届かない場合は、社会福祉課給付金担当までご連絡ください。

令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。

令和6年中に他市町村に転出される方、又は転出された方は追加給付の際に確認書が必要となる場合があるため、写し(コピー)を取って大切に保管ください。

関連資料・サイト

この記事に関するお問い合わせ先

医療福祉部社会福祉課臨時給付金室
電話番号:0573-66-1111(内線 446,447)

メールによるお問い合わせ

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