令和6年度市・県民税における定額減税
わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として行われる、令和6年度市・県民税における定額減税についてお知らせします。
対象・減税額
前年の合計所得金額が1805万円以下の令和6年度市・県民税所得割の納税義務者
(注) 非課税の方や、市・県民税均等割および森林環境税(国税)のみ課税される方は、定額減税の対象となりません。
納税義務者本人 | 控除対象配偶者を含む扶養親族(注1、注2、注3、注4) |
---|---|
1万円 | 1人につき1万円 |
減税額は、所得割の額を限度とした上記の金額の合計です。
(注1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注2)扶養親族の人数には、所得控除の対象ではない16歳未満の扶養親族の人数を含みます。
(注3)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注4)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
減税の方法
令和6年6月分は徴収されません。
定額減税「後」の税額を、令和6年7月分〜令和7年5月分の11カ月で納めていただきます。
(注) 定額減税の対象ではない、均等割(年税額6,000円)のみ課税される方は、令和6年6月分から納めていただきます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
参考資料
- 個人住民税における定額減税について(総務省)(外部リンク)
- 定額減税特設サイト(国税庁)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2024年05月23日