農用地の利用集積事業
農地利用権設定(相対契約)が廃止になります
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されたことに伴い、利用権設定促進事業(相対契約)は、令和7年3月31日(地域計画が策定された場合は策定以降終了)で終了します。今後は、農地法第3条の許可のほか、農地中間管理事業による農地の貸し借りになります。
(注)相対契約は、農地の所有者(貸し手)と借り手の2者による利用権の設定です。
なお、相対契約での利用権設定の新規・再設定の受付期限は手続に時間を要することから、令和6年11月12日(火曜日)が最終期限となります。期限日以降は、この制度による申請は受付できません。
【契約中の相対契約について】
契約期間が終了するまで有効です。期間終了後、更新をする場合は農地中間管理機構事業へ申込みをお願いいたします。
農地中間管理事業
農地中間管理事業とは、農業振興地域内の農用地を対象に、農業をやめる人や農業の規模を縮小される人から、農地中間管理機構(一般社団法人岐阜県農畜産公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や新規参入をされる人に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業です。
農地を借りたい方
農地を借りたい方は、農地中間管理機構が実施する「借受希望者の募集」に応募してください。募集は随時行っています。
詳細は下記リンクより岐阜県農畜産公社のウェブサイトをご覧ください。
農地を貸したい方
借受条件
- 対象農地は「農業振興地域」内の農地です。
- 利用が著しく困難な農地や、受け手が見込まれない農地は借り受けできません。
- 農地中間管理機構への貸付期間は、おおむね10年以上が基本です。
- 農地の貸付先の決定は、農地中間管理機構に一任していただきます。
- 農地中間管理機構が借り受けてから2年を経過しても貸付先が決まらない場合などは、契約を解除する場合があります。
詳細はお近くのJAひがしみの窓口または、市役所農業振興課へご相談ください。
提出書類・提出書類一覧
この記事に関するお問い合わせ先
農林部農政課
電話番号:0573-66-1111(内線4023〜4027・4050・4051)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年04月30日