中小企業等経営強化法に基づく中小企業支援
令和7年度税制改正において、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される対象設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
下記の内容をご確認のうえ、申請を行っていただきますようお願いいたします。
(注)過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、令和7年4月1日以降に追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく申請が必要となります。
概要
中小企業の生産性向上を推進するため、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」へ変更となりました。 中津川市では、市内中小企業の投資を後押しし、生産性向上を促進するために、国の生産性向上特別措置法に基づき平成30年6月に基本計画の同意を受け、令和3年6月3日に基本計画の変更の同意を得ました。そして、令和5年4月1日に新たな基本計画を策定し、国から同意を得ました。
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税の特例措置の適用期間が令和9年3月31日までの2年間延長されることになりました。
参考資料
制度概要
対象
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(注)ただし、固定資産税の特例措置を受けられるのは下記の法人に限られます。
資本金1億円以下の法人または従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社は除く)
要件
先端設備等導入計画の認定を受けること
固定資産税の特例措置
- 令和9年3月31日までに新たに導入した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備のうち、生産の用に直接供されているものに対し下記のとおり固定資産税の軽減があります。
- 1.5%以上の賃上げ方針表明がある場合は固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減
- 3.0%以上の賃上げ方針表明がある場合は固定資産税の課税標準が5年間、4分の1に軽減
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。新規申請時に賃上げ方針を位置づけていない場合、変更申請時に計画内に新たに追加することができません。
(注)中古は対象外
資産の種類 | 最低取得価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
投資利益率
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込めること
(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
注意事項
- 計画の認定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関など)の事前確認を受けている必要があります。計画策定にあたっては、必ず支援機関に事前の相談をお願いします。
- 認定前に取得した機械等については対象外となりますのでご注意ください。
- 直接商品の生産、販売、または役務の提供に供さない設備の導入(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電設備等)は本市においては基本計画の趣旨に沿っておらず、認定することはありませんのでご注意ください。
- 書類提出前に、提出しようとする事業計画について事前相談をお願いします。
関連サイト
申請手続き
申請の際には必ず上記の注意事項をご確認いただき、提出にあたっては事前に市へ事前相談をお願いします(申請書類の相談等事前にご相談いただくことで申請手続きがスムーズになりますのでご協力をお願いします)。
令和7年度税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となりました。それに伴い、各種申請様式等が変更となりましたので、新たに申請を行う際は、以下の様式をご使用くださいますようお願いいたします。
必要書類
新規申請必要書類
1.申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)
2.認定支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.認定支援機関発行の投資計画に関する確認書
(注)固定資産税の特例適用に必須
4.賃上げ方針の表明を証する書面
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:21.3KB)
(注)令和7年度税制改正により、令和7年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、賃上げ方針の表明が必須となりました。
5.チェックシート
先端設備等導入の申請に関するチェックシート及び同意書(Excelファイル:21.7KB)
6.導入する機械等の仕様がわかるカタログ、パンフレット等
7.返信用封筒(A4サイズ、切手付き)
(注)A4サイズの封筒をご用意ください。返信に必要な金額の切手を貼っていただき、返信先の宛名を記載してください。
変更申請必要書類
1.変更申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
2.認定支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.認定支援機関発行の投資計画に関する確認書
(注)固定資産税の特例適用に必須
4.チェックシート
先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(Excelファイル:21.7KB)
5.導入する機械等の仕様がわかるカタログ、パンフレット等
6.変更前の先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもの)
7.返信用封筒(A4サイズ、切手付き)
(注)A4サイズの封筒をご用意ください。返信に必要な金額の切手を貼っていただき、返信先の宛名を記載してください。
その他
- 令和6年度以前に賃上げ方針の表明を行わずに先端設備等導入計画の認定を受けている場合は、当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受けてください。
- 令和6年度以前に賃上げ方針の表明を行った上で認定を受けている場合でも、賃上げの目標年度が終了している場合は、新たに賃上げ方針の表明が必要となります。
事業の概要につきましては中小企業庁HPに詳しく掲載してありますので、必ずあわせてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部工業課
電話番号:0573-66-1111(内線4260~4263)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年04月14日