違反防火対象物
概要
平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。
公表している違反対象物一覧
中津川市火災予防条例第48条に定める規定により下記の対象物を公表します。
公表している違反対象物一覧 (PDFファイル: 42.4KB)
公表制度とは
建物を利用する方が、安心して利用していただくために重大な消防法令違反のある建物を中津川市の公式ホームページ(消防本部のものを含む)に公表する制度です。
公表の対象となる建物
- 飲食店や物品販売店など、不特定多数の方が利用する建物
- 病院や社会福祉施設など、自力避難することが困難な人が利用する建物
公表の対象となる違反
消防法令により設置が義務付けられている【自動火災報知設備】【屋内消火栓設備】【スプリンクラー設備】の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反の建物です。
公表する内容
- 建物名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表時期
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなお違反が認められる場合に公表します。公表は違反が是正されるまでの間継続します。
建物関係者の方へ
建物の増築・改築及び用途変更を行う場合には、新たな消防用設備等の設置若しくは、既存の消防用設備等の改修が必要になることがありますので、所轄消防署へ事前にお問い合わせください。
- 公布日 平成30年3月28日
- 施行日 平成31年4月1日
リーフレット
関連リンク
【問い合わせ】
- 消防本部予防課 電話番号 0573-66-1619
- 西消防署 電話番号 0573-68-5119
- 北消防署 電話番号 0573-76-0119
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
電話番号:0573-66-1619
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年07月08日