法定外公共物に関する手続き

更新日:2021年12月10日

法定外公共物とは

法定外公共物とは道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用をうけないものを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)などと呼ばれるもので、現在は市が管理をしています。

法定外公共物かどうか調べるには、法務局で公図を取って、確認する必要があります。公図に「道」「水」と表示されていたり、赤色や青色で表示されています。また中津川市の名義になっている土地で、法定外公共物に該当する場合もありますので、公図等を管理課までお持ちいただければお調べいたします。

手続き

水路などに橋梁などを架けたい

里道・水路上に何らかの物件を設けるなど、法定外公共物について工事等をする場合、中津川市法定外公共物管理条例に基づき、本市へ申請していただくことになります。

法定外公共物との境界の確認を行いたい

境界の確認を行うには、必要書類を添付した申請書を管理課へ提出してください。

その後、現地において申請者と隣接者、本市とで立会を行いますが、隣接者への連絡や日程調整、測量など、確定完了までの一連の作業については申請者側でしていただくことになります。

なお申請書に添付する必要書類については、申請書に記載してありますのでご確認ください。

法定外公共物を譲りうけたい

物件によっては譲渡(有償)が出来るものと、出来ないものがあります。

また譲渡が可能だとしても、ご用意していただく書類や注意点が多数ございますので、事前に担当課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係222、地籍係225)
メールによるお問い合わせ

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