市議会とは

更新日:2024年01月25日

議会の概要

市議会とは

議員

    選挙によって市民から選ばれた「市民の代表者」が市議会議員です。 議員は、市政について住民の代表として執行機関と論議し、決定します。また、執行機関を住民の立場から監視し、住民のための各種サービスについて、具体的な提案をします。

    議員定数は、条例により21人と定めています。

議長と副議長

    議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会の代表者として会議を円滑に進めるとともに、事務局への指示なども行います。また、市議会を代表していろいろな会議に出席したり、市長や近隣市町村議会など、ほかの機関と協議したりすることなども大切な役目です。副議長は、議長を補佐しており、議長が事故や病気などで欠けたときに代わりを務めます。

市長と市議会

    市民(有権者)の皆さんが直接選挙で選んだ代表が市長と市議会議員です。 市長(執行機関)と市議会(議決機関)は、お互いに対等の立場で、それぞれの役割や権限を尊重しあって市民の声を市政に反映させ、その期待に応えるよう、中津川市のまちづくりを進めています。

市議会の仕事

    中津川市議会は、市民の考えを市政に反映するため、市民生活やまちづくりのいろいろな問題をきめ細かく審議しています。また、決められたことが正しく実行されているか監視しています。市議会には、市民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。

議決

    市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。これを議決といいます。市議会が行う主な議決は次のとおりです。

  1. 市の法律ともいうべき条例を定めたり、改正・廃止したりすること。
  2. 市の予算を定めること。
  3. 市の決算を認定すること。
  4. 市の税金、使用料、手数料などを定めること。
  5. 一定の金額以上の工事や物件の購入の契約を締結すること。
  6. 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  7. その他、法律や政令、条例により市議会の権限に属すること。

市の仕事の検査・調査

    市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたりします。

請願・陳情の受理

    市民から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択などの意思決定をします。

意見書の提出

    市の公益に関する事項(市民にとって重要なことだが国や県の仕事である場合)を議決し、国や県などの関係機関に意見書を提出します。

市議会の運営

    議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といいます。中津川市議会は3月、6月、9月、12月の年4回、20日くらいの期間で開かれます。

    各定例会の本会議で、議案の提案説明が行われます。提出された議案の多くは委員会で専門的な審査を行ないます。これを「委員会に付託する」といいます。

    この委員会が終了した後、本会議でその審査経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、議決を行います。

    開会から閉会までの期間を「会期」といい、会期中の議事は、おおよそ次のような順序で進められます。

  1. 招集:市長が招集し開会日を告示します。
  2. 本会議:本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。提出された議案を市長が説明し、これに対し議員から議案に対する質疑が行なわれた後、委員会付託されます。
    開会 ⇒ 会期決定 ⇒ 議案上程 ⇒ 議案質疑 ⇒ 委員会付託 ⇒ 一般質問
    • 議案上程:市長が提案理由を述べます。
    • 議案質疑:議案の内容をより詳しく知るために市長などに質問します。
    • 委員会付託:議案などをより慎重に専門的、能率的に審査するため、それぞれ担当の委員会に付託します。
    • 一般質問:議案に関係なく、市政全般の内容を市長など執行機関の考え方を質問します。
  3. 委員会審査 委員会で、議案などをより慎重に専門的、能率的に審査し、付託議案について自己の意見を述べたり、委員会としての考えを表明するための議決を行ないます。
  4. 本会議 委員会で審査された付託議案は、その審査結果を委員長が本会議で報告します。
    委員長報告 ⇒ 討論 ⇒ 議決 ⇒ 閉会
    • 委員長報告:付託議案について、委員会の審査内容及び審査結果をほかの議員に伝えます。
    • 討論:議案などについて、賛成、反対の意見を述べ、ほかの議員に賛同を求めます。
    • 議決:議案などに賛成か反対かの意思を表します。この結果、賛否のどちらかに議会の意思が決まることを議決といいます。

委員会構成

    条例で決められた中津川市議会議員の定数は21人で、議長・副議長のほか各委員会に委員長と副委員長がいます。議長は本会議の議事進行を行いますが、各委員会の委員長は委員会の議事進行を担当します。

常任委員会

    総務企画委員会、文教民生委員会、産業建設委員会の3委員会があり、それぞれ7人で構成され、本会議で付託された所管の条例制定等について審査を行います。また、全議員で構成される予算決算委員会では、予算及び決算について審査を行います。

議会運営委員会

    7人で構成され、定例会などの議会運営や意見書の取扱い、議会に関する条例などを審査・検討します。

特別委員会

    リニア中央新幹線対策特別委員会、議会改革特別委員会、病院・医療等対策特別委員会の3委員会があり、本会議で決議された事項について調査研究を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市議会事務局議会総務課
電話番号:0573-66-1133(直通)
0573-66-1111(内線504・509)
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