週休2日制工事の実施
週休2日制工事
中津川市では、建設業の労働者確保及び働き方改革推進の観点から、公共工事に従事する者の休日を考慮する必要があるため、令和6年度より「中津川市発注の週休2日制モデル工事実施要領」を施行します。
市(中津川市発注の工事)が令和6年4月1日以降に入札公告を行う工事は、原則発注者指定型の週休2日制工事として発注します。
(注)令和6年8月に要領改正しました。8月1日より前に積算を行ったもの、改正前の要領の適用を受けた工事で8月1日時点において完了していないものについては、改正前の要領が適用されますのでご注意ください。
【改正後:令和6年8月改正】中津川市発注の週休2日制モデル工事実施要領 (PDFファイル: 220.8KB)
対象となる工事
対象となる工事は、入札公告、指名通知及び特記仕様書に「週休2日制工事である旨」が記載してあります。
- 週休2日制工事(現場閉所)
記載例:「本工事は、週休2日制工事(現場閉所)です。
詳細は「中津川市発注の週休2日制モデル工事実施要領」を参照してください。」
- 週休2日制工事(交替制)
記載例:「本工事は、週休2日制工事(交替制)です。
詳細は「中津川市発注の週休2日制モデル工事実施要領」を参照してください。」
当初設計において、4週8休以上達成の経費を計上します。現場完了後、週休2日達成状況を確認のうえ、未達成の場合は経費を変更します。
週休2日制工事として実施したものについては、工事成績評定において評価します。
対象とならない工事
次の工事は、除くこととします。
- 災害その他、避けることのできない事由により現場閉所・交替制のいずれも困難な工事(災害応急対策(随意契約の場合)、除雪業務委託等)
- 一時的な作業が点在する維持修繕業務委託、時間的制約がある営繕工事等、現場閉所・交替制のいずれにもなじまない工事
実施方法
対象工事の受注者は、初回打合せにおいて、完全週休2日制、週休2日制(現場閉所)及び週休2日制(交替制)を選択します。選択後、施工途中での変更はできないこととします。
また、対象外工事の受注者が、初回打合せにおいて、週休2日に取り組む旨を希望する場合は、発注者と協議したうえで対象工事に変更することができることとします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(資産経営係:内線464,契約管財係:内線462)
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更新日:2024年08月20日