公園の占用許可申請手続き

更新日:2021年10月22日

公園の占用とは

都市公園等に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園としての利用が出来ない場所として使うことです。

たとえば電柱、電線、公衆電話ボックスなどで、公園の利用に差し支えのないものであり、必要止むを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的水準に適合する限りは許可されます。

令和3年10月1日より、申請書の押印は省略可となります。

申請書

許可申請には申請書をご利用ください。また変更の場合は変更申請書をご利用ください。

内行為の許可申請

次の4つに該当する行為を行う場合には市長の許可が必要です。

占用と同じ許可申請書をご利用ください。

  1. 都市公園等において物品の販売、募金その他これらに類する行為
  2. 業として写真または映画を撮影
  3. 興行
  4. 競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用

使用料

それぞれ使用料が必要になります。

詳しくは下記受付窓口までお問い合わせください。

受付窓口

地域によって担当課が異なります。

  • 建設部管理課(中津、苗木、坂本、落合、阿木、神坂、山口(馬籠))
  • 農林部農林整備課(加子母、付知、福岡、蛭川、川上、坂下、山口(馬籠以外))

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係222、地籍係225)
農林部農林整備課
電話番号:0573-72-2111
メールによるお問い合わせ

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