土地区画整理法第76条に基づく許可申請

更新日:2024年02月02日

概要

中津川市では、美乃坂本駅周辺部で「リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業」を進めています。

土地区画整理事業施行区域内で土地の形質変更や建築物等の新築などを行う場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請手続きが必要になります。

許可申請を受けようとする人は、以下のとおり手続きをお願い致します。

対象となる行為

土地区画整理事業の施行区域内において、事業の施行の障害となるおそれがある下記の内容を行おうとするもの。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  • 移動の容易でない物件(5トンを超える物件)の設置もしくは堆積

対象区域

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の施行区域

(注)施行エリアは下の図面をご参照ください。

必要書類

行為の着手

対象となる行為の着手までに、以下の書類を揃えて正本1部、副本2部の計3部ご提出ください。

  1. 様式第1号土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(Wordファイル:43KB)
  2. 位置図(縮尺500分の1以上のもの)
  3. 2面以上の建築物等の断面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 建築物等の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
  5. 仮換地図の写し(仮換地が指定されている場合に限る)
  6. 土地使用承諾書(行為の場所が自己所有地以外の場合に限る)

(注)必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

行為の完了

許可を受けた行為が完了した際には、完了届を正本1部、副本1部の計2部ご提出ください。

変更、取り下げ等

許可申請を行った内容に変更や中止等があった場合、以下の書類を1部ご提出ください。

(注)様式~号と記載のあるものは必ず所定の様式をダウンロードしてご利用ください。その他の書類は該当するものをご用意ください。

対象期間

土地区画整理事業の事業認可日(平成29年10月17日) ~ 換地処分完了日(令和11年3月31日予定)

提出先

中津川市 区画整理課(中津川市千旦林1197-10 坂本事務所隣)
電話番号:0573-68-2130

申請書は、区画整理課にて受け付けたあと、都市住宅課から許可(不許可)の書類を発行します。
(注)申請にあたっては、必ず事前に区画整理課へ相談をお願いします。

注意事項

事業の施行のため必要があると認められるときは、許可に対し期限その他の必要な条件を付す場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関係法令

中津川市土地区画整理法施行細則(PDFファイル:101.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ

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