乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

更新日:2026年02月18日

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に創設された制度です。

中津川市では令和8年4月1日より事業を開始します。

対象者

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。

  1. 中津川市に住民登録があること
  2. 生後6か月から満3歳未満(満3歳の誕生日の前々日まで)であること
  3. 保育所等の施設に在園していないこと
    (注)保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所をいいます。一時預かり事業等をご利用のお子様は利用できます。

利用可能時間

  • こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間を上限とします。
  • 利用時間は、当月分のみ有効です。未利用時間分を翌月以降に繰り越したり、翌月以降分を繰り上げて利用することはできません。
  • 利用は1時間単位の利用とします。
  • 利用できる時間帯は、実施施設や日によって異なります。

利用料金

  • 利用料金は1人1時間当たり300円です。
  • 給食やおやつを提供する施設の場合の給食費等や教材費などの実費は、別途料金が発生します。
  • 利用料金、実費額、支払い方法は実施施設により異なります。
  • 利用料金は、世帯の状況により減免の制度があります。詳細は「利用料金の減免」をご覧ください。

実施施設

施設情報
施設名

公私

住所

電話

利用時間等 詳細
中津川保育園 公立

柳町5-11

66-1264

月曜日〜金曜日
9時30分〜16時00分

(準備中)

福岡こども園 公立

福岡698-1

72-2062

月曜日〜金曜日
9時30分〜16時00分

(準備中)

家庭保育園くっく(準備中) 法人

手賀野175-71

65-3762

 

 

家庭保育園くっくネスト(準備中) 法人

駒場1584-3

67-8133

 

 

(注)令和8年4月1日時点

利用の流れ

1 認定申請【令和8年3月1日から】

利用を希望する保護者の方は、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、中津川市に認定申請してください。

2 認定証と利用アカウント発行【令和8年3月から】

  • 利用対象児童であるかなどを確認し、認定証を発行します。
  • 合わせて、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。

(注)認定申請時に入力したメールアドレス宛に、件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。

  • 案内に従い、「パスワードリセット」をしてください。また、お子さまの情報などを確認してください。

3 初回面談の実施

施設ごとに初回の利用にあたり、利用されるお子様と一緒に事前に面談が必要となります。

  • 総合支援システムにて、利用を希望する施設の初回面談の申し込みを行ってください。
  • 利用を希望する施設より、総合支援システムを通じて初回面談の日時のお知らせが届きます。日程調整が必要な場合は、電話等での連絡があります。
  • 初回面談は、利用を希望する施設で行います。お子様のアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保のために必要な情報を確認します。また、利用についての説明や施設見学等を行います。

4 利用の予約

「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、利用希望施設に利用予約を行ってください。

  • 初回面談が完了した施設に利用予約ができます。
  • 利用予約の受付期間は利用予定日の30日前から3日前までです。

5 当日の利用【令和8年4月から】

  • 登園、降園の際に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み、総合支援システムに登園、降園の時間を登録してください。
  • 利用開始時刻から利用終了時刻の時間内で利用してください。
  • 利用料金の支払い方法は施設によって異なります。

6 利用のキャンセル

  • 利用予約をキャンセルする場合は、速やかに総合支援システムでのキャンセル手続きをして、施設に必ずご連絡ください。
  • 中津川市が定めるキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。

その他

申請内容に変更があったとき

以下の事由に該当する場合は、次のページから変更の届出をしてください。

こども誰でも通園制度総合支援システム【利用者向けログインページ】(外部リンク)

  • 婚姻、離婚など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
  • 中津川市内で転居したときや連絡先が変更になったとき
  • 利用認定を受けたお子様の障害等の情報に変更があったとき
  • 利用料金の減免対象に該当することになったときや対象から非該当になったとき、減免理由が変更となったとき

認定の条件を満たさなくなったとき

以下の事由に該当する場合は、次のページから消滅の届出をしてください。

こども誰でも通園制度総合支援システム【利用者向けログインページ】(外部リンク)

  • 中津川市外に転出するとき(転出後は、転入先の市区町村で再申請が必要です。転出予定日以降の利用予約がある際は、予約のキャンセルを行ってください。)
  • 保育所等の施設に入所が決定したとき
  • その他(利用が不要になった等)

利用料金の減免

利用料金につきましては、世帯の状況により負担軽減のため減免の制度があります。減免の適用を希望される場合は、認定申請の際に申請をしてください。

減免条件及び額
対象 減免額(1時間当たり)
生活保護を受給している世帯 300円
市町村民税非課税世帯 200円
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 200円
要支援家庭(市が認定した家庭) 200円

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4224)
メールによるお問い合わせ

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