保育園・認定こども園(保育コース)・地域型保育事業等

更新日:2024年12月09日

保育園

保育園は、保護者の方が就労や疾病等により、ご家庭で乳幼児の保育を実施することができないとき、保護者に代わり、乳幼児をお預かりし保育することを目的としています。なお、0歳児は産後57日から入所できますが、施設の受け入れ体制により異なります。

認定こども園保育コース

認定こども園は、乳幼児に教育・保育を一体的に提供する施設です。
0歳から保育を必要とする児童には、保育園と同じように、保護者に代わって保育を提供します。
3歳以上児については、保護者の就労状況にかかわらず、就学前教育と保育を一緒に受けられます(教育・保育給付認定により利用時間は異なります)。

地域型保育事業等

地域型保育事業等は、子ども・子育て支援新制度の実施に伴い創設された、市町村による認可事業(地域型保育事業)であり、0~2歳児を対象とした少人数での保育施設です。保育園と同様にご家庭で保育を実施することができない理由のある保護者に代わり、乳幼児をお預かりし、保育することを目的とします。なお、満3歳になると連携施設等への転園の手続きが必要となります。

地域型保育事業は、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業の4つの事業類型があります。このうち、中津川市では小規模保育事業があります。

利用の条件(教育・保育給付認定)

幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業等を利用する場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。そのうち、保育園、認定こども園保育コース、地域型保育事業等を利用する場合は、保護者の方の保育を必要とする理由により認定内容が異なります。

保育園、認定こども園保育コース、地域型保育事業等の利用を希望する場合、児童の保護者(同居の親族を含む)が、下記の保育を必要とする理由に該当することを市が認定することで利用することができます。

  1. 就労
    保護者が、家庭の外または自宅などで家事以外の仕事を一ヶ月あたり64時間以上していること
  2. 疾病・負傷・障がい
    保護者が、疾病・負傷、または精神・身体に障がいがあること
  3. 親族の介護等
    同居の親族を常時介護・看護していること
  4. 災害復旧
    震災や風水害・火災等の災害復旧に当たっていること
  5. 求職活動
    求職活動(起業準備を含む)を行っていること
  6. 就学
    就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)をしていること
  7. 虐待・DV
    虐待やDVのおそれがあること
  8. 育児休業
    育児休業取得前にすでに保育を利用している児童がいて、継続利用が必要であること(3歳以上児)
  9. 妊娠・出産
    妊娠中であるか、出産後間がないこと
  10. その他
    上記の事由に類すると市が認める状態であること

補足

  • 就労:自家消費のための農業は就労として認められません。
  • 求職活動:認定期間は最大90日間(3ヶ月間)となります。
  • 求職活動:派遣会社への登録のみの場合は、求職活動となります。
  • 妊娠・出産:産前は教育・保育給付認定を行った日(概ね出生予定日の翌日の6週間前にかかる月の初日)から、産後は出生日から8週間を経過した日の翌日の属する月の月末までが認定期間となります。
  • 就学:保護者の卒業、修了予定日の属する月までが認定期間となります。
  • その他:特に市が必要と認めた場合は、実情に即し利用を決定します。

利用時間

保育園、認定こども園保育コース、地域型保育事業等の利用時間は、保護者の方が受けた教育・保育給付認定の内容により異なります。保育標準時間認定は一日当たり11時間、保育短時間認定は一日当たり8時間までとし、中津川市では、下記のとおり定めています。

保育短時間認定

日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた月曜から土曜の8時~16時

保育標準時間認定

日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた月曜から土曜の7時~18時

補足

  • 「求職活動」、「育児休業」の方は保育短時間認定となります。
  • 「妊娠・出産」、「災害復旧」、「虐待・DV」の方は保育標準時間認定となります。なお、短時間認定を希望する場合は、保育短時間認定となります。
  • 「就労」の方は、月間の就労時間が120時間に満たない場合、保育短時間認定となります。なお、「一日の勤務時間が8時間を超える」、「通勤に時間が掛かり降園時間までに間に合わない」、「シフト等で定期的に(週1日程度)就労時間が保育短時間を越える」などの理由がある場合は、保育標準時間認定となります。

延長保育・土曜保育

延長保育

教育・保育給付認定を受け、保育短時間認定、保育標準時間認定を超える時間の保育の利用が必要な児童を対象としており、中津川市内の認可保育施設においては、全ての施設で実施しております。施設により、延長保育の条件・時間等は異なります。利用にあたっては直接施設へお問い合わせください。

(注)ご利用にあたっては、別途料金が必要となります。

土曜保育

中津川市内の認可保育施設においては、全ての施設で土曜日の開所を行っています。保護者の方が、就労等により保育に必要がある場合、土曜日もご利用いただくことができます。なお、保育士による受け入れ体制の確保のため、保護者の方いずれも土曜日に保育を必要とする理由がある方について受け入れを行っています。

共同保育(保育の実施場所の集約)

中津川市内の公立保育園、公立こども園においては、保育士のワークライフ・バランスを向上し、勤務環境の改善及び平日の保育を充実させるため、土曜日、お盆、年末年始において、保育の実施場所を集約させる共同保育を実施しています。

共同保育実施施設

実施園 対象児(下記の在園児のうち、保育を必要とする児童)
中津川保育園 中津川保育園、一色保育園、北野保育園、苗木保育園、坂本こども園、落合神坂こども園
やさかこども園 山口こども園、やさかこども園
付知保育園 加子母こども園、付知保育園
福岡保育園 下野保育園、福岡保育園、高山保育園、蛭川こども園

(注)阿木こども園においては、通常どおり保育を実施します。

(注)令和7年度中の共同保育は福岡保育園では行わず、高山保育園で実施予定です。

共同保育対象時期

  • 毎週土曜日
  • 8月13日、14日、15日、1月4日

(注)上記の時期が暦により日曜、祝日、12月29日から1月3日にあたる場合は、通常どおりお休みになります。

関連項目

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ

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