幼児教育無償化

更新日:2023年08月16日

概要

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまりました。 3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。

お知らせ

  • 内閣府が幼児教育・保育の無償化特設ホームページを改正しました。
  • 説明会は下記日程で開催しました。(注)終了しました
    令和元年9月3日(火曜日)19時30分~ 福岡公民館大集会場
    9月9日(月曜日)19時~ 健康福祉会館多目的ホール

無償化の対象範囲・限度額

  • ファミリー・サポート・センター事業は、送迎のみの利用を除きます。
  • 「保育の必要性」は、保護者の就労や親族の介護、保護者本人の疾病などの一定の事由により、市が判断します。
  • 私立幼稚園、認可外保育施設等を利用されている場合は、無償化の対象となるために、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」の提出が必要です。(申請書は幼児教育課窓口、または各私立幼稚園にあります。)

無償とならない費用

教材費、食材料費(給食、おやつに係る費用)、送迎費、行事費、延長保育料は無償化の対象外です(保育園、認定こども園及び小規模保育事業所の0~2歳児の食材料費は除く)。

食材料費(給食にかかる費用)

  • これまでは、保育園、認定こども園(保育コース)に通う3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料に副食費(おかずやおやつなどの食材料費)が含まれていましたが、令和元年10月1日からは、無償化に伴って保護者が保育園などへ副食費を納めることになります。
  • 保育園、認定こども園、公立幼稚園に通う子どものうち、年収360万円未満相当世帯のすべての子どもと、第3子以降の子どもは、副食費が免除になります。
  • 私立幼稚園に通う子どもの副食費も減免されます。

第3子のカウント方法

  • 第3子が幼稚園に通っている場合は、小学校3年生までの兄姉から数えて3人目以降
  • 第3子が保育園(保育園コース)に通っている場合は、小学校就学前までの兄姉から数えて3人目以降

預かり保育利用料

  • 公・私立幼稚園及び認定こども園(幼稚園コース)の一部では、朝夕の時間や長期休みなどに預かり保育を実施しています。
  • 公・私立幼稚園及び認定こども園(幼稚園コース)を利用されている方で、保育の必要性が認定されている場合は、預かり保育利用料も無償化の対象となります。(ただし、満3歳児は住民税非課税世帯のみ)
  • 無料化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定申請」が必要になります。在籍する園に提出してください。(申請書は幼児教育課窓口、または各私立幼稚園にあります。)
  • 園によって預かり保育の実施時間や日数などに違いがあり、平日8時間以上かつ年間200日以上預かり保育を実施していない園を利用されている場合は、認可外保育施設等(送迎のみの利用を除く)の預かり保育利用料も無償化の対象となります。
  • ただし、預かり保育利用料などが無償化となる額は、月額11,300円までです。(満3歳児の住民税非課税世帯の場合は月額16,300円まで)。

認可外施設等(一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を含む)の利用料

  • 認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育所等を利用しておらず、「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、又は0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象となります。
  • 無料化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定申請」が必要になります。(申請書 は幼児教育課窓口にあります。)
  • また、利用料無償化の対象となる施設は、市の「特定子ども・子育て支援施設等」の確認を受けている施設となります。
  • 無償化は利用料を四半期に1回、年4回に分けて償還払いによって実施します。施設等利用費請求書に利用料の領収書や特定子ども・子育て支援提供証明書等必要書類を添付し、市幼児教育課へ提出してください。詳しくは、市幼児教育課へお問い合わせください。

関連資料

その他

  • すでに中津川市は、市の単独事業により就学前児童の発達支援利用料を無償化していますが、全国的な制度として「児童発達支援」「保育所等訪問支援」を利用されている3歳から5歳までのお子さんの発達支援利用料が無償化されます。
  • 現行の私立幼稚園就園奨励費補助金は令和元年9月末で終了しています。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ

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