固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2022年01月25日

概要

固定資産税・都市計画税は次のような場合に申請により減免を受けることができます。

生活保護法の規定による扶助を受ける方の固定資産

生活保護法に規定する扶助を受けている方が所有する固定資産については、原則として全額が減免の対象となります。ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。

生活保護については「生活保護制度」のページをご覧ください。

公益のため直接専用する固定資産

地区集会施設用地などに無償で貸与しているような場合、原則として全額が減免の対象となります。ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。

災害により滅失したり、甚大な損害を受けた固定資産

所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。火災の場合対象となるのは、家屋と償却資産のみです。

その他市長が必要と認めた固定資産

文化財等として市の指定を受けた固定資産、生活保護は受けていないが生活困窮と認められる方の所有する自宅用固定資産などについて、1/2の減免から全額減免までそれぞれに応じた減免を受けることができる場合があります。ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。

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電話番号0573-66-1111(内線134・135)

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(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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