固定資産税の減免(家屋)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
減額内容
令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、120平方メートル相当部分まで固定資産税を2分の1減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。
(注)「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間
詳しくは次の資料を参照ください。
申請様式
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置申告書 (PDFファイル: 160.6KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
減額内容
令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、100平方メートル相当部分まで固定資産税を3分の1減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。
(注) 省エネ改修工事と併せての減額適用が可能です。
詳しくは次の資料を参照ください。
申請様式
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 154.2KB)
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
減額内容
令和8年3月31日までに省エネ改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、120平方メートル相当部分までに固定資産税を3分の1の減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。
詳しくは次の資料を参照ください。
申請様式
熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書(省エネ住宅申請書) (PDFファイル: 111.6KB)
受付窓口
中津川市総務部税務課資産税係 電話番号0573-66-1111(代)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年01月23日