令和7年度市・県民税における定額減税
わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として行われる、令和7年度市・県民税における定額減税についてお知らせします。
(注)令和6年度に実施された市・県民税における定額減税については、下記のページをご確認ください。
対象・減税額
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で市・県民税の所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方
(注1)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者 - 令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方
(注2)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
納税義務者本人 |
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1万円 |
減税額は、所得割の額を限度とした上記の金額の合計です。
参考資料
- 個人住民税における定額減税について(総務省)(外部リンク)
- 定額減税特設サイト(国税庁)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2025年06月10日