農耕作業用トレーラの登録
農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタ(最高速度35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有しているものを指します。
- トレーラ(運搬車)
- マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
- スプレーヤ(薬剤散布機)
- ロールベーラー(集草機) など
道路運送車両法施行規則の改正
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に、大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアルスプレッダー等)が指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い、次に記載する「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」と「公道を走るための保安基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準
農耕作業用トレーラなどは被けん引車であるため、けん引されるトラクターにより課税区分が異なりますので、ご注意ください。
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けん引車の種別 (農耕トラクタ) |
公道走行における けん引時の最高速度 |
被けん引車の種別 (農耕作業用トレーラ) |
農耕作業用 トレーラの 課税の分類 |
|---|---|---|---|
| 小型特殊自動車 | 時速35キロメートル未満 | 小型特殊自動車 |
軽自動車税 (ナンバープレートの取得が必要) |
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大型特殊自動車 (けん引時の速度制限あり) |
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| 大型特殊自動車 | 時速35キロメートル以上 | 大型特殊自動車 |
固定資産税 (償却資産) |
農耕トラクターが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15キロメートル以下)等を遵守する必要があります。
乗用トラクタ等の小型特殊自動車を所有している方は申告が必要です
「公道を走るための保安基準」
農作業用トレーラが公道を走行するためには、灯光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
確認項目の詳細は、農林水産省のホームページでご確認ください。
ナンバー取得の手続き
必要なもの
- 農耕作業用トレーラ装備等チェックシート
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 被けん引車であることが分かる写真(車両全体、農耕作業用トレーラの車体番号と車名(メーカー)部分、必要な装備が所定の位置に備えられていることが分かるトレーラの4方向からの写真)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
農耕作業用トレーラ装備等チェックシート (PDFファイル: 534.8KB)
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル: 151.9KB)
注意事項
- ナンバープレート(課税標識)は「道路走行可」の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。当市では保安基準の審査は行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ


更新日:2025年12月09日