乗用トラクタ等の小型特殊自動車を所有している方は申告が必要です
小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条および別表第1で定められており、「農耕作業用(乗用)」と「その他」に分類されます。
公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両や現在使用していない車両でも、処分せず所有していれば、軽自動車税の課税対象となり、納税する義務があります。
所有している方は必ず申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕作業用(乗用)
農耕作業用(乗用)とは、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で、乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満のものが対象です。
排気量 | 制限なし |
長さ・幅・高さ | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 |
(注)乗用装置のない手押し式の車両は、固定資産税(償却資産)の対象です。
税額
毎年4月1日現在に所有している方に2,400円が課税されます。
その他
その他とは、フォークリフト、ショベルローダ、ロードローダ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)などで、自動車の大きさが下表の全てに該当するもののうち、最高速度が時速15キロメートル以下のものが対象です。
排気量 | 制限なし |
長さ | 4.7メートル以下 |
幅 | 1.7メートル以下 |
高さ | 2.0メートル以下 |
最高速度 | 時速15キロメートル以下 |
(注)高さについては、ヘッドガードを含め2.8メートル以下
(注)上記の要件を一つでも満たさない場合には、「大型特殊自動車」となり、固定資産税(償却資産)の対象です。
税額
毎年4月1日現在に所有している方に5,900円が課税されます。
申告と課税標識(ナンバープレート)の交付手続
手続きは一般原動機付自転車と同様の手続きを行ってください。
注意事項
- 課税標識(ナンバープレート)は、道路走行可の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。
- 所有している方等が申告または報告をしなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年08月27日