中津川市耐震等関連事業

更新日:2026年01月09日

中津川市耐震シェルター整備

いつ起こってもおかしくないとされる東海地震などの大規模地震に備え、中津川市では、無料での耐震診断や、耐震補強に対する補助制度を行っています。

しかし、建物全体の補強は、費用も大きく、住宅所有者の負担も大きくなってしまいます。 中津川市では建物全体の補強に比べ比較的安価での実施ができる『耐震シェルター』の設置に対する補助制度を行っています。 『耐震シェルター』は地震が発生した際に寝室などの住宅の一部に設置し、家屋の倒壊に耐えられる避難施設です。

補助の対象

下記の1~3のいずれにも該当し、4または5のどちらかの条件を満たす住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  2. 中津川市が助成する耐震診断事業で、一定以下の耐震性と判断された住宅(構造評点が0・7以下)
  3. 2階以下の中津川市内にある木造住宅
  4. 60歳以上の高齢者のみが居住する住宅、または、障がい者が居住する住宅
  5. 市長が特に必要と認めた住宅

補助金の額

耐震シェルターの設置に必要な経費(購入、運搬、設置)の3分の2(上限 300,000円) ただし、対象住宅1戸につき1台まで

耐震シェルター設置状況(作業中)

耐震シェルター設置状況(作業中)

耐震シェルター設置状況(完成)

耐震シェルター設置状況(完成)

申請の手続き

補助金申請書に、見積書などの必要書類を添付して中津川市役所建築住宅課まで提出してください。

令和7年度の申し込みは受付数が上限に達したため、締め切りました。来年度の受付開始のご案内までお待ちください。

ブロック塀等除去補助金交付事業

地震時にブロック塀の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等を除去する費用の一部を補助します。

補助対象者

ブロック塀等の所有者

補助対象となるブロック塀など

公道に面する、高さ60センチメートル以上かつ長さ2メートル以上のもの 

注) 隣地に面する部分等は補助対象外

ブロック塀と補助金額

除去するブロック塀等 補助対象額 補助率 補助金の限度額
下記以外 「撤去工事費(消費税を除く)と撤去する部分の見付面積(平方メートル)×1万円」のいずれか少ない額 2分の1 20万円
通学路又は避難路に面するもの 「撤去工事費(消費税を除く)と撤去する部分の見付面積(平方メートル)×1万円」のいずれか少ない額 3分の2 30万円

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~ 令和8年1月30日(金曜日)

申込み受付は先着順とし、予算上限に達し次第受付を終了します。

令和7年度の申し込みは受付数が上限に達したため、締め切りました。来年度の受付開始のご案内までお待ちください。

受付場所

市庁舎2階建設部建築住宅課

補助申請に際しては、事前にご相談下さい。

申請書

補助案内パンフレット

中津川市耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

令和2年5月から耐震等関連事業補助金の代理受領制度を開始しました。

代理受領とは

建物等を所有する方(申請者)が中津川市の補助金を受けて耐震改修工事等を行う場合に、補助金の受領を工事者へ委任することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除される制度です。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、当初負担の軽減になります。

〈例〉工事費204万円(設計・監理費含む)、補助金額112万円の場合

代理受領ができる事業

中津川市耐震シェルター整備事業

中津川市ブロック塀等除去事業

代理受領したい方は

  • 補助金交付申請に併せ、別途代理受領申請書の提出が必要です。
    様式第1号代理受領申請書(PDFファイル:91.3KB)
  • 代理受領の手続きの流れについては「代理受領の流れ」をご覧ください。
    代理受領の流れ(PDFファイル:65.6KB)
  • 申請者と工事業者が代理受領を行うことについて確実に合意していなくてはなりません。双方でよく打合せの上、決めてください。
  • 中津川市では、代理受領を行うことについて申請者へ意思確認するため、代理受領申請承認通知書を配達証明で郵送します。受け取りが確認できない場合は、代理受領ができませんのでご注意ください。

その他の様式

担当課・連絡先

建築住宅課 電話番号:0573-66-1111(内線) 201,204

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線 建築係:201、204 住宅係:208、209)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき