がけ地近接等危険住宅移転事業

更新日:2021年12月14日

制度の概要

がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

当該移転事業は、市が実施地区を定め、事業計画を岐阜県と協議の上策定します。策定された事業計画の地区にある危険住宅の居住者が実施する移転事業を行う場合、移転事業に要する経費について助成を行うものです。

危険住宅とは

がけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域または建築を制限している区域にある住宅です。(条例制定前に建築された住宅に限ります。)

事業予定

今年度事業計画の策定他事業の予定はありません。次年度以降については担当課までお問い合わせください。

補助の内容

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

  • 移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業
  • 補助対象額 1戸あたり802千円

危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)に要する経費

  • 移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関等から借入た場合において、当該借入利子に相当する額の費用を交付する事業(利率は8.5%を限度とします。)
  • 補助対象額 1戸当あたり7,227千円 (建物 4,570千円 、土地 2,060千円 、敷地造成 597千円 )

この記事に関するお問い合わせ先

リニア都市政策部建築管理室
電話番号:0573-66-1111
(内線:201、204、205)
メールによるお問い合わせ

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