建築確認申請
建築確認申請の提出先
中津川市は特定行政庁ではありません。
建築確認申請(工作物を含む)につきましては、岐阜県(東濃建築事務所)または指定確認審査機関へ直接提出してください。
ただし、建築許可申請書、道路位置指定申請書など岐阜県建築基準法施行細則第1条の2に規定する建築主事に提出すべき書類については市を経由してください。
市内の都市計画区域
市内には都市計画区域に指定された区域があります(以下の地区名は「中津川市」に続く地区名に該当する部分です)。
都市計画区域は、中津川(一部除く)、駒場、手賀野、苗木、瀬戸、茄子川、千旦林、落合の各地区です。ただし、市街化区域などいわゆる「線引き」指定のある地区はありません(区域区分未設定都市計画区域です)。
用途地域の指定は、中津川、駒場、手賀野、茄子川の各地区の一部に設定されている区域があります。
用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)の建築形態規制については下表の「白地地域の建築規制」のとおりです。
地区名 | 分類記号 | 建ぺい率制限 | 容積率制限 |
容積率制限 (前面道路幅員による) |
道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 日影規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美乃坂本駅前 苗木本町周辺 落合上町周辺 |
5 | 70% | 200% | 0.6 | 1.50 | 31メートル+2.5 | ― |
上記以外の白地地域 | 3 | 60% | 200% | 0.4 | 1.25 | 20メートル+1.25 |
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都市計画区域外
都市計画区域の指定のない区域は、阿木、飯沼、神坂、山口、馬籠、坂下、上野、川上、加子母、付知町、福岡、高山、田瀬、下野、蛭川の各地区です。
都市計画区域外の地区は建築基準法の第3章(第8節は除く)の規定は適用されません。(建築基準法第41条の2参照)
法22条区域
建築基準法第22条に基づく特定行政庁が指定する区域は、下記の区域のうち防火・準防火地域以外の区域です。
- 中津地域(中津川/中一色町/日の出町/駒場/津島町/柳町/駒場町/手賀野/中川町/北野町/小川町/桃山町/宮前町/東町/八幡町かやの木町の付近)
- 苗木地域(苗木/瀬戸)
がけ条例
岐阜県建築基準条例第6条に規定する「がけに近接する建築物の制限」のことをいいます。
「がけ」とは高さ2メートルを超える、人為的に造成された急傾斜地をいい、小段等により上下に分離するがけは一体のがけとなります。 この「がけ」の上もしくは下またはがけ面においては、当該「がけ」の上端から下端までの水平距離の中心線からその「がけ」の高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物は原則建築ができません。
特別用途地区建築条例
市内のすべての準工業地域が大規模集客施設制限地区に指定されています。
この地区内では、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは建築できません。
区域 | 垂直積雪量の数値 |
---|---|
中津川、駒場、手賀野、苗木、瀬戸、茄子川、千旦林、落合、阿木、飯沼、神坂 | 0.3メートル以上 |
蛭川 | 0.4メートル以上 |
坂下、上野、福岡、高山、田瀬、下野 | 0.5メートル以上 |
川上、付知町 | 0.6メートル以上 |
加子母、山口、馬籠 | 0.7メートル以上 |
(注)単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上とする。
景観
景観法に基づき、「中津川市景観計画」を定め、「景観計画区域」「中山道沿道景観区域」「景観計画重点区域」の3段階の区域を指定しています。
土砂災害特別警戒区域
市内には『土砂災害防止法』により、「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」に指定された区域があります。
特に土砂災害特別警戒区域では建築物損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として様々な規制があります。
土砂災害特別警戒区域内で建物を建築する場合、土砂災害に耐える構造とする必要があり、都市計画区域外であっても確認申請が必要です。
区域の指定については、岐阜県砂防課・東濃建築事務所・恵那土木事務所・中津川市建設部(建設課)・リニア都市政策部(都市建築課)に備え付けの地図、 もしくはぎふ土砂災害防止法ポータルで確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部建築管理室
電話番号:0573-66-1111
(内線:201、204)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年06月08日