国民健康保険とは

更新日:2023年10月27日

国民健康保険制度とは

お互いの助け合い(相互扶助)の制度です

私たちはいつでも、誰でも健康で元気に暮らしていきたいものです。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、私たち全ての国民はいずれかの公的な医療保険制度に加入し、加入者みんなが日頃からお金(保険料)を出し合って、いつでも安心して医療を受けられる体制(国民皆保険)が整えられています。

医療保険制度には職場を通して加入する「健康保険」と、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。国民健康保険は各市町村(保険者)が運営していて、職場の健康保険に加入している方及び生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入するよう法律で定められています。

医療費は保険料で支えられています

国民健康保険の加入者は、医療機関等での保険による診療を受ける「権利」を持つ一方で、保険料を納付していただく「義務」も持っています。

医療機関等にかかるとき

病院などの窓口で支払う負担割合

国民健康保険で診療を受ける場合の窓口負担割合は3割となります。ただし、未就学児は2割、70歳以上75歳未満の方は2割(現役並み所得者は3割)となります。

(注)70歳以上75歳未満の方には負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

負担割合
小学校就学前 2割
小学校就学以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割・3割(現役並み所得者)

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、その該当者の収入の合計が二人で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により2割負担となります。

入院時の食事代の標準負担額

入院中の1日の食事代にかかる費用のうち下記の標準負担額を自己負担していただき、残額は国民健康保険が負担します。

標準負担額
一般(下記以外の方) 1食460円
住民税非課税世帯 ・低所得者Ⅱで過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 1食210円
住民税非課税世帯 ・低所得者Ⅱで過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 1食160円
低所得者Ⅰ 1食100円

(注)住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ、Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所国民健康保険窓口または各地域総合事務所国民健康保険窓口にて申請をしてください。

(注)低所得者Ⅰ=70歳以上75歳未満で、その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

(注)低所得者Ⅱ=70歳以上75歳未満で、その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方)

住民税非課税世帯の限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けることにより、入院時の一部負担額が定められた限度額になります。(申請が必要です)

この認定証により食事療養標準負担額も減額されます。

一般と上位所得者の人(70歳未満)の限度額認定証

70歳未満の人で一般と上位所得者の人は、「限度額認定証」の交付を受けることにより、入院時の一部負担額が定められた限度額になります。(申請が必要です)

この認定証では食事療養標準負担額は減額されません。

保険証の更新

中津川市では、8月に国民健康保険証の更新を行っております。加入者の方には7月中に新しい保険証を郵送させていただきますので、8月1日からは新しい保険証で医療機関の受診をしていただきますようお願いします。

国民健康保険一部負担金の減免等の制度

医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)について、世帯主や被保険者の属する世帯の生活が著しく困窮し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。

災害など特別な事由により、著しくその生活が困難となったときに対して一部負担金の減免及び徴収が猶予されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

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