国民健康保険料
岐阜県の国民健康保険は、県が財政運営の中心的な役割を担っており、中津川市では、県の定める国保事業費納付金を基本として、特定健診などの保健事業や国民健康保険の運営に必要な経費から保険料必要額を算定し、保険料率を定めています。
目次
保険料改定
国民健康保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の保険料を3つの項目(所得割・均等割・平等割)ごとに計算し、それらを合計して一世帯ごとの年間保険料を年度ごとに算定します。令和8年度は下記料率に決定しました。
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所得割 (所得-43万円×下記の割合) |
均等割 (加入者数×下記の額) |
平等割 (1世帯当たり下記の額) |
|---|---|---|---|
| 医療分 (限度額67万円) |
7.07/100 | 29,800円 | 20,400円 |
| 後期高齢者支援分 (限度額26万円) |
2.79/100 | 11,400円 | 7,700円 |
| 介護分(注1) (限度額17万円) |
2.21/100 | 11,300円 | 5,700円 |
| 子ども・子育て支援分(注3) (限度額3万円) |
0.30/100 | 1,400円(注2) | 900円 |
(注1)介護分は40歳以上65歳未満の人にかかります。
(注2)18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の者は全額免除となります。
(注3)令和8年度より「子ども・子育て支援制度」が新設されました。「子ども・子育て支援制度」は子育て世帯への給付を拡充し、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する仕組みです。詳しくは下記子ども家庭庁サイトをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度についてー子ども家庭庁(外部リンク)
納期と納期限
| 納期 | 納期限 | 納期 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 令和8年6月30日(火曜日) | 6期 | 令和8年11月30日(月曜日) |
| 2期 | 令和8年7月31日(金曜日) | 7期 | 令和8年12月25日(金曜日) |
| 3期 | 令和8年8月31日(月曜日) | 8期 | 令和9年2月1日(月曜日) |
| 4期 | 令和8年9月30日(水曜日) | 9期 | 令和9年3月1日(月曜日) |
| 5期 | 令和8年11月2日(月曜日) | 10期 | 令和9年3月31日(水曜日) |
非自発的に失業された場合(申請必要)
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などで非自発的に失業してしまった65歳未満の人の保険料は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30%として計算します。
届出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)
- 社会保険等資格喪失証明書(国保未加入の方)
- マイナンバーカードまたは資格確認書
(注)雇用保険受給資格者証の離職理由が【11,12,21,22,31,32,23,33,34】に該当される方。
同じ世帯に産前産後の人がいる場合(申請必要)
出産する被保険者の出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月まで)の期間にかかる保険料の所得割額と均等割額が免除されます。
(注)死産、流産、人工妊娠中絶も含みます。
(注)出産予定日の6ヶ月分前から申請が可能です。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産予定日または出産日がわかる書類(母子健康手帳など)
軽減基準所得以下の場合(申請不要)
一世帯内の加入者全員(擬制世帯主を含む)の前年中の所得の合計が、下記軽減基準所得以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 軽減基準所得 | 軽減割合 |
|---|---|
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43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
7割軽減 |
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43万円+(31万円×被保険者数(注))+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 |
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43万円+(57万円×被保険者数(注))+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
2割軽減 |
(注)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。
(注)前年所得が未申告の方には、「国民健康保険簡易申告書」を送付いたします。所得区分を正しく判定するために必要ですので、必ずご提出ください。
同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいる場合(申請不要)
同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することによって、国保加入者が1人の世帯になる人は、対象となってから5年間は保険料の平等割額が2分の1軽減されます。
またその後3年間は4分の1軽減されます。
同じ世帯に義務教育就学前のこどもがいる場合(申請不要)
義務教育就学前のこどもは保険料の均等割額が5割軽減されます。
次のような事由により保険料を納付することが困難な場合、世帯の生活状況によって保険料額(全部又は一部)が減免される場合があります。
- 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により被害を受けたとき
- 廃業、失業、疾病、その他の理由により所得が著しく減少すると認められるとき
- 特別障害者又は母子家庭の認定を受けているものの中で一定の所得以下のもの
- 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移することにより、その被扶養者が国民健康保険被保険者になるとき(ただし、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方)
- 刑務所、留置所等に入っているため、医療の給付が受けられない場合
(注)減免が適用された場合、手続きをとられた翌月以降の納期で保険料が調整されます。
(注)事実と異なることが判明した場合、減免の取り消しを行います。
納付義務者は世帯主
保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険料がかかるのは加入者分のみとなります。
(注)農家が家畜市場で肉用牛を売却した場合、国民健康保険では保険料算定所得としてみなされます。
市外から転入(税申告)された方の保険料
保険料の基礎となる前年の所得金額が未把握なため、前住所地(課税住所地)に所得の照会をして保険料を計算します。
所得状況が把握できない場合は、まず均等割額と平等割額で計算して通知し、所得状況が把握でき次第再計算をし、保険料に変更がある場合は、翌月に変更通知(納付書)をお送りします。
賦課決定の期間制限
国民健康保険法第110条の2(平成27年4月施行)により、当該年度における最初の国民健康保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定することができなくなりました。そのため、遡って資格を喪失したり、過年度分の修正申告により、国民健康保険料が納めすぎとなった場合に、納付済み分を還付できなくなる可能性がありますので、該当する方は速やかにお手続きをお願いいたします。
国民健康保険料の徴収猶予制度
著しく収入が減少し、国民健康保険料を納めることが困難になった場合など、一定の要件に該当する場合は申請により保険料の支払いを猶予する制度があります。
(注)収入の減少を証明する書類(売上帳、現金出納簿、給与明細、預金通帳のコピー等)の添付が必要です。 詳しい申請方法については当課までお問い合わせください。
国民健康保険料徴収猶予申請書 (PDFファイル: 46.5KB)
中津川市国民健康保険パンフレット(国保で元気)
国保の加入や喪失など、国保に関する手続きや制度を記載しております。ぜひご利用ください。
中津川市国民健康保険パンフレット(国保で元気) (PDFファイル: 5.6MB)
(注)著作権保護により印刷はできません。
(注)当課窓口にて紙パンフレットの配布を行っております。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年06月01日