要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

更新日:2022年07月08日

避難確保計画の作成等

近年、集中豪雨等の増加に伴い、全国各地で水害や土砂災害が頻発しています。こうした中、社会福祉施設などの主として防災上の配慮を要する方が利用する施設「要配慮者利用施設」では、避難行動に多くの時間を要するため、水害や土砂災害により深刻な被害につながるおそれがあります。

このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成および市町村長への提出、計画に基づく訓練の実施が義務となりました。

対象の要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、計画作成および提出をお願いします。

対象施設

浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設のうち、中津川市地域防災計画に定める施設。

浸水想定区域および土砂災害警戒区域

浸水想定区域は洪水浸水想定区域図・水害危険情報図で、土砂災害警戒区域はハザードマップにより確認できます。

避難確保計画策定の手引き・ひな形

作成後の提出先および提出部数

県立高等学校以外の方は、代表番号(0573-66-1111)へお掛けください。

各施設の市担当部局

施設種別 担当課(提出先)
障がい者小規模通所援護事業施設、障がい児施設、地域活動支援センター、障がい者支援施設、短期入所、日中活動サービス、グループホーム

市民福祉部_社会福祉課

小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

左記のうち民間事業者が設置した施設は、

市民福祉部_介護保険課

市が設置した施設は、 市民福祉部_高齢支援課
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、老人福祉センター 市民福祉部_高齢支援課
病院、診療所、助産所 市民福祉部_健康医療課
児童厚生施設、地域子育て支援拠点施設 市民福祉部_子ども家庭課
県立高等学校 岐阜県教育委員会_学校安全課_学校安全係_電話番号058-272-1111(内線3145)
市立高等学校 教育委員会_教育企画課
小学校、中学校 教育委員会_学校教育課
認定こども園、幼稚園、保育所(園)、小規模保育事業所 教育委員会_幼児教育課

提出部数

初回1部

市担当課で一旦受領し、内容確認後ご連絡をします。

(注)県立高等学校は、岐阜県教育委員会  学校安全課へ提出してください。

最終2部

必要に応じ修正後、再度提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災安全課
電話番号:0573-66-1111
(内線:生活安全係162・防災対策係165・消費生活相談室167)
メールによるお問い合わせ

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