保育園・認定こども園・小規模保育事業所

更新日:2022年09月16日

目的


児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて、保育に欠ける(保育ができない)その乳幼児を保育することを目的としています。

入園の条件

入所希望児童の保護者(同居の親族を含む)が、下記の理由により保育を必要とする場合に入所することができます。

  1. 就労
    保護者が、家庭の外または自宅などで家事以外の仕事を一ヶ月あたり64時間以上していること
  2. 疾病・負傷・障がい
    保護者が、疾病・負傷、または精神・身体に障がいがあること
  3. 親族の介護等
    同居の親族を常時介護・看護していること
  4. 災害復旧
    震災や風水害・火災等の災害復旧に当たっていること
  5. 求職活動
    求職活動(起業準備を含む)を行っていること
  6. 就学
    就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)をしていること
  7. 虐待・DV
    虐待やDVのおそれがあること
  8. 育児休業
    育児休業取得前にすでに保育を利用している児童がいて、継続利用が必要であること(3歳以上児)
  9. 妊娠・出産
    妊娠中であるか、出産後間がないこと
  10. その他
    上記の事由に類すると市が認める状態であること

補足

  • 就労(居宅外労働・居宅内労働)の場合:1カ月あたり64時間以上の就労
    (例)1日4時間以上 1カ月 16日以上
    農業による労働:自家消費のための農業は認められません
  • 求職が理由の場合:入園後3カ月以内に就職すること(決定後、必ず雇用証明書を提出)
  • 出産が理由の場合:産前は教育・保育の給付認定を行った日(概ね出生予定日の6週間前のかかる月の初日)から、産後は出生日から8週間を経過した日の翌日の属する月の月末までが認定期間とします。
  • その他、特に市長が必要と認めた場合は、実情に即し入所を決定します。

保育時間

保育短時間

8時~16時

保育標準時間

7時~18時

延長保育・保育短時間

7時~8時 / 16時~18時(突発的な場合でのみ利用でき、申出が必要です)

延長保育・保育短時間/標準時間共通

18時~18時30分(日額200円・月額3,000円) / 18時30分~19時(日額500円・月額4,500円)

 (注)短時間に月額設定はありません。

 

入園手続き

中津川市では認定申請と入園・入所申込の手続きを簡素化して、「認定申請書(兼)入園・入所申込書」で同時受付します。

申込書の配布場所

  • 幼児教育課(にぎわいプラザ4階)
  • 各総合事務所(山口・坂下・川上・加子母・付知・福岡・蛭川)
  • 各保育園、認定こども園、小規模保育事業所

下記書類をダウンロードして提出も可能です。

(注)令和4年6月から、就労証明書の様式を改定します。

パソコンから入力される方はエクセル版を、手書きの場合はPDF版をご使用ください。

提出先

  • 幼児教育課(にぎわいプラザ4階)
  • 各総合事務所(山口・坂下・川上・加子母・付知・福岡・蛭川) 

保育園一覧

補足

  • 田瀬保育園は、平成29年度から下野保育園と統合しました。
  • 西保育園は、平成30年度から幼保連携型こども園『にし こまの森』となりました。
  • さくら保育園は、平成31年度から南さくら幼稚園と統合し、幼保連携型こども園『南さくら幼稚園』となりました。
  • 坂本保育園は、令和2年度から坂本幼稚園と統合し、幼保連携型こども園『坂本こども園』となりました。
  • 山口幼稚園は、令和4年度から幼保連携型こども園『山口こども園』となりました。
  • 対象年齢は、4月1日現在の満年齢です。
  • 原則として0歳児は産後57日から入所できますが、各園により若干異なります。
  • こばと保育園の0歳児クラスは、1歳の誕生日を迎える月から入園可能になります。

認定こども園・小規模保育事業所一覧

認定こども園

  • 保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。
  • コースにより保育時間等が異なります。

小規模保育事業所

  • 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い創設された、市町村による認可事業(地域型保育事業)であり、0~2歳児を対象とした少人数での保育施設です。
  • A型保育従事者の全員が保育士であり、B型は保育従事者の1/2以上が保育士です。
  • 連携施設とは、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う施設です。

園一覧

  • 南さくら幼稚園は3歳未満に関しては0573-66-5130、3歳以上は0573-65-3205へお問い合わせください。
  • 原則として0歳児クラスは、誠和あい保育園は生後8か月から、家庭保育園くっくは1歳の誕生日を迎えた次の月から入所可能となります。

保育料

子ども・子育て支援新制度における利用者負担額

利用者負担額の算定

令和4年度

  • 令和4年4月分~令和4年8月分:令和3年度の市民税課税額により算定
  • 令和4年9月分~令和5年3月分:令和4年度の市民税課税額により算定

令和5年度

  • 令和5年4月分~令和5年8月分:令和4年度の市民税課税額により算定
  • 令和5年9月分~令和6年3月分:令和5年度の市民税課税額により算定

(注)新年度分の市民税課税額の確定が毎年6月になりますので、4月~8月分までの利用料は前年度の市民税課税額により算定し徴収します。9月分からの利用料は6月に決定した本年度の市民税課税額により算定し徴収します。

  • 市民税額は、毎年6月頃に市から通知される「給与等に係る市民税県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」または「市民税・県民税納税通知書」で確認できます。
  • 申告等により年度途中の「市民税額の変更」がありましたら、利用料も変更となる場合がありますので申し出てください。
  • 市民税等が無申告の場合は、算定が不可能なため、最高額とする場合があります。
  • 「住宅取得(特別)控除」は、利用料を算定する際には適用しません。
  • 納期限までに納付されなかった場合は、納付までの日数に応じて、督促料及び延滞金が加算されます。

基準額表

  • 同一世帯で2人以上入所している場合の保育料は、年上児童は全額、2人目は半額、3人目からは無料になります。
  • この多子軽減は、就学前児童のいる世帯で同時に、保育園のほかに幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼児部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している児童についても算定人数に含まれます。

母子・父子家庭及び在宅障がい児(者)のいる世帯

  • B~D4階層と認定された世帯の内、母子・父子家庭及び在宅障がい児(者)のいる世帯については上の表による保育料とします。
  • 2号認定(3歳以上児)の保育料については上記同様、無償化となります。(ただし、別途給食費がかかります。)
  • 第2子以降は無料となります。

一時預かり(別料金)

保護者の就労や傷病、看護、冠婚葬祭などで子どもを家庭で保育できない時に、一時的にお預かりする制度です。利用を希望される場合は、事前に各施設へお問い合わせください。

施設一覧
種別 名称 所在地 電話番号
保育所 東さくら保育園 上金 0573-66-1213
保育所 坂本さくら保育園 茄子川 0573-68-6611
保育所 めぐみ保育園 茄子川 0573-68-5157
認定こども園 にし こまの森 駒場 0573-66-3189
認定こども園 南さくら幼稚園 中津川 0573-65-3205
幼稚園 杉の子幼稚園 駒場 0573-66-1261
幼稚園 誠和幼稚園 手賀野 0573-66-0237
幼稚園 付知のぞみ幼稚園 付知町 0573-82-2133
小規模保育事業所 家庭保育園くっく 手賀野 0573-65-3762
認可外 ひよこキッズファミリー 中一色 0573-66-9327
認可外 キッズルームふくろうのもり 苗木 0573-62-1250
認可外 しろやまキッズルーム 苗木 0573-67-7760

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき