生殖補助医療費の助成

更新日:2024年11月19日

生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)費助成

令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療に要した費用の一部を助成します。

(注)下記の治療は対象外です

  • 令和4年3月31日以前に開始した治療
  • 令和4年4月1日以降に開始した保険診療の生殖補助医療、保険診療と併用した先進医療

内容

関連様式

県の特定不妊治療費助成

令和5年4月1日以降に、保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精、体外受精)及び特定不妊治療に伴い保険を適用して行った男性不妊治療に対し、支払った医療費(3割負担分)について、10万円を上限に助成をします。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康医療課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・医療管理係622・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627
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