不妊治療費助成

更新日:2023年03月17日

特定不妊治療費助成

不妊治療のうち、特に治療費が高額である特定不妊治療(体外受精及び顕微受精)について、その治療費に要する費用の一部を助成します。

不妊治療の保険適用にかかる経過措置

不妊治療の保険適用にともない、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合については、経済的負担の軽減を図る経過措置を講じます。

内容

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民局健康医療課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・医療管理係622・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627・健康寿命対策室628)
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