生殖補助医療費の助成
生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)費助成
令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療に要した費用の一部を助成します。
(注)下記の治療は対象外です
- 令和4年3月31日以前に開始した治療
- 令和4年4月1日以降に開始した保険診療の生殖補助医療、保険診療と併用した先進医療
内容
生殖補助医療費助成を申請される方へ (PDFファイル: 109.5KB)
関連様式
中津川市生殖補助医療費助成金申請書兼請求書 (PDFファイル: 125.0KB)
中津川市生殖医療費助成金受診等証明書 (PDFファイル: 110.9KB)
事実婚関係等に関する申立書 (PDFファイル: 245.3KB)
県の特定不妊治療費助成
令和5年4月1日以降に、保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精、体外受精)及び特定不妊治療に伴い保険を適用して行った男性不妊治療に対し、支払った医療費(3割負担分)について、10万円を上限に助成をします。
不妊・不育症についてお悩みの方へ
岐阜県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康医療課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・医療管理係622・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年11月19日