農業用施設を他の目的で使いたい場合の申請
土地改良財産他目的使用許可申請書兼改築許可申請書
農業以外の目的で、農業用公共施設を利用したい場合は、許可申請が必要となります。
他目的使用の例
- 農道や農業用水路を宅地の進入路として使いたい場合
- 合併浄化槽の排水を農道の側溝に入れる場合(水利権者の承諾が必要です)
- 農道・水路用地を電柱敷地などで使用したい場合、構造を変更する場合は、改築申請も必要となります
- 農業用水路に、蓋や橋をかける場合
- 車の荷重に耐える強いU字溝に交換する場合
- 排水のためにU字溝に枡をつける場合など
許可までの流れ(改築がない場合は3,4,5,6除く)
- 他目的使用(及び改築工事)許可申請(申請者)
- 審査(農林整備課)
- 改築工事許可(農林整備課)
- 改築工事(申請者)
- 改築完了届兼帰属承諾書(申請者)
- 完了確認(農林整備課)
- 他目的使用許可(農林整備課)
- 他目的使用開始(申請者)
帳票類
提出場所
中津川市福岡714番地2 福岡総合事務所2階
農林部 農林整備課
注意点(採択基準など)
- 本来の農業目的を阻害する他目的許可は認められません。
- 既存施設の強度が不足するような場合、改築が必要となります。(蓋をかける場合のU字溝の入れ替えなど)
- 農道を宅地の乗り入れ道路とする場合、別途、建築基準法上の確認が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
農林部農林整備課
電話番号:0573-72-2112(直通)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月19日