農業用施設の補修及び工事に関する要望

更新日:2023年05月16日

概要

農業用施設(農道、農業用水、農業排水、ため池など)を補修する場合、中津川市が一部補助金を支出し整備をすすめます。

原材料支給・機械借上負担の例

  • 水路補修する場合、市がU字溝やセメントを材料支給し、水利受益者等が工事を実施する。
  • 農道舗装する場合、市がアスファルトや砕石などを材料支給し、農道受益者が業者に敷き均しを依頼する。
  • 水路補修等をする場合、市が重機借上を負担し、水利組合員などが運転作業する。
  • 支給される材料の例:U字溝、水路パイプ、水路弁、セメント、舗装用砂利、舗装穴埋め用常温アスファルト等

注意点

  • 公共性の高い農業用施設であること。(原則受益者2戸以上)
  • 材料費の規模は原則上限10万円です。
  • 労務費は受益者等の負担となります。
  • 原則、受益者や関係者等の承諾が必要です。
  • 公共性、公平性、必要性、予算状況等により事業が決定されます。

 

維持修繕・補修の例

  • 水利組合で土木業者等に修繕見積もりをとり、その半額分を中津川市が負担します。
  • 修繕の例:U字溝や水路パイプの据え付け、水路弁や水路蓋のとりつけ、砕石の敷き均し舗装など。

注意点

  • 敷地は中津川市有地など官有地であること。
  • 公共性の高い農業用施設であること。(原則受益者2戸以上)
  • 原則、半額の受益者等の負担が必要となります。
  • 原則、受益者や関係者等の承諾が必要です。
  • 公共性、公平性、必要性、予算状況等により事業が決定されます。

 

工事の例

  • 原則半額の受益者負担が必要となります。
  • 工事の例:用水路の改修整備、ため池の改修、農道舗装など。

注意点

  • 敷地は中津川市有地など官有地であること。
  • 公共性の高い農業用施設であること。(原則受益者2戸以上、一定規模以上の受益面積など)
  • 補助事業品質基準では工事費が補修より高額になるため、補修で行った方が受益者の負担が少額になる場合があります。
  • 国・県との協議のために事業化に数年の時間がかかることがあります。
  • 原則半額程度の受益者等負担金が必要となります。(例:県50%、市25%、地元負担25%)
  • 原則、受益者や関係者等の承諾が必要です。
  • 公共性、公平性、必要性、予算状況等により事業が決定されます。

 

完了までの流れ

  1. 要望・相談
  2. 農林整備課と協議
  3. 決定(農林整備課)
  4. 発注(農林整備課)
  5. 施工
  6. 確認検査(農林整備課)

要望書

受益者数、受益者名、申請者(水利組合長、区長、代表者など)、位置図、法務局公図(写)、現況写真、工事金額の見積もり(事前にとることができれば)など参考資料を添付

要望書提出場所

中津川市福岡714番地2 福岡総合事務所2階

農林部 農林整備課

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