農地所有適格法人の定期報告

更新日:2023年11月30日

概要

農地所有適格法人であって、農地等について所有等耕作の事業に供しているものは、農地法第6条及び同法施行規則第58条の規定により農地等の利用の状況を記載した報告書を事業年度(決算)の終了後3か月以内に、農業委員会に提出することとなっています。

提出書類

(注)提出部数1部

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