農地所有適格法人の定期報告
概要
農地所有適格法人であって、農地等について所有等耕作の事業に供しているものは、農地法第6条及び同法施行規則第58条の規定により農地等の利用の状況を記載した報告書を事業年度(決算)の終了後3か月以内に、農業委員会に提出することとなっています。
提出書類
農地所有適格法人報告書 (Excelファイル: 24.1KB)
(注)提出部数1部
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0573-66-1111(内線267・268)
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更新日:2023年11月30日