中山間地域等直接支払制度

更新日:2026年03月09日

中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

認定状況(第6期)

活動実績

令和6年度(第5期5年目)

令和5年度(第5期4年目)

令和4年度(第5期3年目)

この記事に関するお問い合わせ先

農林部農政課
電話番号:0573-66-1111(内線4023〜4027・4050・4051)
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