地域計画(案)の公告・縦覧

更新日:2025年03月31日

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。

また、当該地域計画(案)について、利害関係者は意見書の提出を行うことができます。
(注)利害関係者とは、農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者

(注)現在縦覧期間中の地域計画(案)はありません

この記事に関するお問い合わせ先

農林部農政課
電話番号:0573-66-1111(内線4023〜4027・4050・4051)
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