地域計画変更(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第5項の規定により、地域計画を変更するので、同法第19条第7項の規定により地域計画の変更(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)について、利害関係者は意見書の提出を行うことができます。
(注)利害関係者とは、農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者
縦覧場所・期間
- 場所・・・中津川市役所 農政課(会議棟)、中津川市ホームページ
- 期間・・・公告の日の翌日から2週間令和7年10月9日(木曜日)から10月23日(木曜日)まで
意見書の提出
利害関係者は、この地域計画変更(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
- 提出先・・・中津川市役所 農政課(会議棟)
- 提出方法・・・持参、郵送、ファックスまたは電子メール
- 提出期限・・・公告の日の翌日から2週間(縦覧期間と同じ)
- その他留意事項・・・意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
| 地域名 | 地域計画変更(案) | 目標地図変更(案) | 縦覧期間 | 
| 坂本地区 (千旦林、茄子川) | R7.10 地域計画変更(案)坂本(PDFファイル:256.4KB) | R7.10 目標地図変更(案)坂本(PDFファイル:13.3MB) | 令和7年10月9日〜10月23日 | 
この記事に関するお問い合わせ先
農林部農政課
電話番号:0573-66-1111(内線4023〜4027・4050・4051)
メールによるお問い合わせ
 
           
           
           
           
          
 
     
      
 
             
             
             
             
            
更新日:2025年10月14日