地域計画(人・農地プラン)

更新日:2024年02月29日

地域計画(人・農地プラン)とは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、10年後に誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地区の話し合いに基づきまとめる計画(プラン)です。

詳しくは、農林水産省『人・農地プランから地域計画へ』をご確認ください。

地域計画(人・農地プラン)の策定

中津川市では13地区(中津地区・苗木地区・坂本地区・落合地区・阿木地区・神坂地区・山口地区・坂下地区・川上地区・加子母地区・付知地区・福岡地区・蛭川地区)それぞれで地域計画を策定します。

これまで人・農地プランの策定は法定化されていませんでしたが、令和5年4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法では、令和7年3月末までに各地区において地域計画を策定することが定められました。

地域計画策定の主な手順は以下のようになります。

  1. 協議の場の設置・協議
    • 市が、地域計画策定の説明会を実施します。
    • 市が、地域農業の将来の在り方を検討する協議の場を設けるため、農業関係者と調整を行います。
    • 農業関係者が、地域計画策定のため定められている項目について協議をします。
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
    • 市が、協議の結果を取りまとめてホームページで公表します。
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
    • 農業委員会が、農地の出し手・受け手の意向を踏まえ、10年後に目指すべき農地利用の姿を目標地図の素案として作成します。
  4. 地域計画(案)の説明会等の実施・関係者への意見聴取
    • 市が、地域計画の案の説明会等を実施します。
    • 市が、農業協同組合や土地改良区など関係者の意見を聴取します。
  5. 地域計画(案)の公告
    • 市が、地域計画として公告します(2週間の縦覧、ホームページで公表)。
  6. 地域計画策定・公表
    • 市が、地域計画の内容を実現するため随時更新します。

 

農地の貸借制度

現在、農地を貸借するには次の3つの方法があります。

  1. 農地法第3条による貸借
  2. 農業経営基盤強化促進法による貸借
  3. 農地バンク(農地中間管理機構)を通じた貸借

令和7年4月からは、2の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)ができなくなり、1と3の2種類のみになります。

詳しくは、農林水産省『農地の売買・貸借・相続に関する制度について』をご確認ください。

協議の場の設置及び協議の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

協議結果の一覧
番号 対象地区 大字 協議の場 協議結果 地域計画
1 中津地区 手賀野、駒場、中津川      
2 苗木地区 苗木、瀬戸      
3 坂本地区 千旦林、茄子川      
4 落合地区 落合      
5 阿木地区 阿木、飯沼      
6 神坂地区 神坂、馬籠      
7 山口地区 山口      
8 坂下地区 坂下、上野      
9 川上地区 川上      
10 加子母地区 加子母      
11 付知地区 付知町      
12 福岡地区 田瀬、下野、福岡、高山      
13 蛭川地区 蛭川      

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林部農業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線238・239・248・265・266・269)
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