公園を利用したいのですがどうしたらいいですか
公園利用について、基本的に申込みの必要はありません。
ただし、子供会、学校などの団体が行事で利用する場合には「公園使用届出書」を管理課へ提出してください。
公園の利用目的によっては、中津川市都市公園条例に基づき使用料を徴収する場合があります。
使用料を徴収する場合は次の行為を行う場合です。
1.公園内での物品の販売・募金その他これらに類する行為
2.業として行う写真の撮影、業として行う映画の撮影
3.競技会・展示会・集会その他これらに類する催し
公園内での火を使用する場合は直火を避け、バーベキュー用コンロなどを用いて使用してください。
なお、お花見の時期は多くの市民の皆さんに利用していただくため、公園使用届出書の受付はいたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係232、地籍係225)
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更新日:2021年03月01日