空き家再生リフォーム補助金

更新日:2022年10月28日

概要

空き家を賃貸住宅として活用する方への支援制度です。

対象となる空き家

  • 市内に個人が居住を目的として所有し、現に居住していない建物
  • 市内に個人が居住を目的として所有し、現に自己の居住の用に供している又は現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む)かつ事業用部分で事業を行っていない建物(以下「空き店舗併用住宅」という)。

対象者

  • 空き家を住宅として賃貸するために必要なリフォーム工事を行う所有者
  • 空き家を自己の居住のために賃借し、所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者
  • 空き店舗併用住宅の住宅部分は居住の用に供し、かつ、店舗部分を賃貸するために居住部分と店舗部分を分離するために必要なリフォーム工事を行う所有者
  • 空き店舗併用住宅を自己の居住及び事業のために賃借し、居住部分について所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者

対象となる工事

対象の工事

  • 外壁の塗り替え又は塗装
  • 壁紙、床の張り替え等の内装工事
  • 屋根、瓦、雨樋等の改修
  • 畳の表替え
  • 風呂、台所、トイレ等の水回りの改修
  • 室内の建具(障子、ドア、カギ、窓、ガラス等)の取り換え
  • 給湯設備の設置(工事を行う場合)
  • バリアフリー改修(手すり、段差解消、廊下幅の拡張等)
  • 照明器具の改修(蛍光灯の取り換えのみは対象外)
  • 外壁、屋根、天井等の断熱化工事
  • その他市長が認めるもの

対象外の工事

  • 住宅構造の改修を伴わない機器(エアコン、照明等)の購入
  • カーテン、家具、調度品(食器棚、下駄箱等)等の購入や設置
  • シロアリ駆除その他の防虫費用
  • 建物外(テラス、車庫、物置等)の工事
  • 火災警報器、防犯機器、ドアホン等の設置
  • 家具の転倒防止器具の設置
  • 電話、インターネット等の配線工事
  • 薪ストーブ又は太陽光発電システムの設置
  • ハウスクリーニング
  • 合併処理浄化槽の購入や設置
  • その他市長が認めるもの

補助金の交付条件

  • 3年間以上賃貸又は賃借できる方
  • 市税の滞納がない方
  • 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者とリフォーム工事の契約を締結する方(又は自らリフォーム工事を行い、リフォーム工事のための材料の調達及び機材のリースをする方)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
  • 賃貸借の契約をした日から6月以内であること
    (注)三親等以内の親族間での賃貸借契約ではないこと。
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことのない方

補助金額

 リフォーム工事費用(税抜き)の2分の1 最大40万円

申請様式

申請様式は移住・定住支援のページから

移住・定住支援のページ

この記事に関するお問い合わせ先

定住推進部定住推進課
電話番号:0573-66-1111(内線324・328・329)
メールによるお問い合わせ

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