公益通報制度

更新日:2026年01月09日

公益通報制度とは

労働者が、勤務先で生じている、または生じようとしている法令違反行為を、勤務先があらかじめ定めた者や、処分等の権限を有する行政機関等に通報することをいいます。
中津川市では、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等からの通報についての必要な手続を「中津川市公益通報の処理に関する要綱」に定めています。

中津川市公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:146.2KB)

公益通報として受け付ける要件

  1. 中津川市が処分又は勧告等の権限を有する事業者の法令違反行為であること
    (対象となる法令違反については、下記消費者庁のホームページをご覧ください。)
    公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁ホームページ)
     
  2. 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
     (注)労働者とは、労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員を含みます。
     
  3. 通報に不正の目的がないこと

通報窓口

中津川市が通報先となるものについては、総務部総務管財課が窓口となります。
総務部総務管財課は、受け付けた通報について市が処分・勧告等の権限を有するときは、当該通報対象事実に関する調査を所管課(法令所管課)に依頼します。
なお、受け付けた通報内容について、市が処分・勧告等の権限を有していない場合は、その旨通報者にお知らせします。


総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(文書行政係 内線441・442)
受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
(注)土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(文書行政係:内線441・442)
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