建設工事におけるインフレスライド条項適用

更新日:2026年03月02日

中津川市が発注する建設工事に関し、工事請負契約契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定を以下のとおり適用します。

対象工事

1.対象工事

下記2.(3)に定める残工期が、下記2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上ある工事

2.請求日及び基準日等

(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日とする。

(2)基準日:請求日を基本とする。また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることも可とする。

(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。

運用基準

岐阜県の運用マニュアルに準ずる。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(資産経営係:内線464,契約管財係:内線462)
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