入札時の工事費内訳書における労務費等の記載の取り扱い

更新日:2026年03月10日

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」といいます。)が改正されたことに伴い、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)

このことを踏まえ中津川市につきましては、次のとおり取り扱います。

提出方法

  • 入札時に提出する内訳書に、以下の対象事項を記載してください。
    材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費
  • 様式は任意です。市が発注時に示す金抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、以下の記載例を参考に必要な行を追加の上、記載してください。

対象工事

入札により市が発注する工事

適用日

令和8年4月1日以降、入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。

その他

  • 工事費内訳書の記載内容に不備がある場合は、当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とすることがあります。
  • すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
  • 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載してください。
  • 適用日から令和8年6月30日までに入札手続きをする工事に限り、記載に不備があっても入札を無効とはしません。
     

国土交通省の資料

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電話番号:0573-66-1111(資産経営係:内線464,契約管財係:内線462)
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