個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

個人情報の保護に関する法律の改正

令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

詳しくは下記の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

中津川市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

本市における個人情報の取扱いについては、これまで中津川市個人情報保護条例(平成11年中津川市条例第17号。)に基づき運用してきましたが、令和5年4月1日から個人情報保護法の適用を受けることに伴い、中津川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年中津川市条例第23号)を制定しました。

個人情報保護法の適用により取扱いが変更となる保有個人情報の開示請求等に係る手続き

請求は、市役所4階の情報公開受付(総務管財課)又は各担当課で受け付けています。

請求の内容を伺い文書を特定し、所定の請求書に必要事項を記入していただきます。

本人確認のため、運転免許証などの提示が必要です。詳しくは保有個人情報開示請求書の記載をご確認ください。

郵送による開示請求や任意代理人による開示請求もできます(別途必要となる書類があります。)。

保有個人情報開示請求書(Wordファイル:22.2KB)

委任状(Wordファイル:19.3KB)

開示請求に対する諾否の決定は、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に行い、その後速やかに請求者に通知します。

ただし、正当な理由があるときは、諾否の決定を延長することがあります。

公開に必要な費用・公開方法

写しの交付を受ける場合は、次の金額を負担していただきます。また、郵送に要する費用も請求者に負担していただきます。閲覧については無料です。

  1. 用紙に複写したもの(白黒A3版まで) 1枚10円
  2. 用紙に複写したもの(カラーA3版まで)別途設定
  3. 光ディスク(CD-R、DVD-R)の実費相当額

(注)当該文書の現状の写しを公開します。拡大、縮小又は複数枚の統合(A4サイズ2枚の文書をA3サイズ1枚として印刷)若しくは分割はできません。

(注2)公開方法を閲覧で請求したものについては、閲覧しかできません。閲覧したものの全ての写しが必要な場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により請求してください。また、閲覧したものの中から一部の文書の写しが欲しい場合は再度請求が必要です。請求箇所を具体にした上で、再度保有個人情報開示請求書により請求してください。

国の行政機関・独立行政法人等の個人情報保護制度

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(文書行政係:内線441・442)
メールによるお問い合わせ

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