日常生活用具の給付
概要
障がい者の方の日常生活を円滑にするための生活用具を給付します。費用は原則1割を負担していただきますが、収入が少ない方には、所得に応じた負担軽減の制度があります。(市の独自助成あり)
対象者
在宅で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がい者の方
申請手続き
社会福祉課、各総合事務所にて行ってください。手続きは、代理の方でも可能です。
必要な書類等
- お持ちの障害者手帳
- 用具の見積書、用具の詳細がわかるもの(カタログ等)
(注)用具によっては医師意見書が必要となります。助成を希望される場合は事前の問い合わせをお願いいたします。
条件
- 申請手続きは、用具購入前に必ず行ってください。
- 介護保険制度による同一用具の貸与が受けられる方は、介護保険優先のため対象外となります。
- 障がいの種類やその程度により給付できる用具が決まっております。詳細については、事前にお問合せください。
介護・訓練支援用具(介護保険優先) |
特殊寝台、入浴担架、移動用リフト等 |
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自立生活支援用具(介護保険優先) |
入浴補助用具、頭部保護帽、電磁調理器等 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、たん吸引器、盲人用体温計等 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、人工喉頭等 |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ、収尿器等 |
住宅改修費(介護保険優先) |
生活動作補助用具(手摺り、スロープ取付) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日