障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

更新日:2022年03月23日

概要

障がい者が自立した日常生活や社会生活を送るために障害福祉サービスがあります。 申請に基づき個々の障害程度にあわせてサービスの支給決定が行われます。

障害福祉サービスには

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 共同生活援助(グループホーム)

等があります。福祉サービスは利用費の原則1割が自己負担になります(月額上限額が設定されます)。

対象者

身体、知的、精神障がいのある方、難病の方等

(注)サービスの種類一覧表にも一部記載されていますが、サービスの種類により対象者の条件が異なります。事前に社会福祉課までお問合せください。 

サービスの種類と内容

サービス名称 内容
居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護や調整、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常に介護を必要とするものに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。

病院などに入院または入所している障がい者に対して意思疎通の支援を行う。

行動援護 知的、精神障がいにより行動が困難なものに、行動するときの危険を回避するために必要な外出支援や排せつ、食事などの介助を行う。
同行援護 視覚障がい者の外出時に代読や代筆、移動の介助、食事や排せつの介助などの支援を行う。
重度障害者等包括支援 常時介護が必要な意思疎通困難者に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
短期入所 自宅で介護するものが病気の場合などに、短期間、夜間も含め障がい者支援施設、児童福祉施設などで入浴、排せつ、食事の介助などを行う。
療養介護 医療と常時介護を必要とするものに、医療機関で機能訓練、療養所での管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 常に介護を必要とするものに、昼間に施設において入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)
  • 機能訓練、生活訓練
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
  • 宿泊型自立訓練
    居室その他の設備を利用させるとともに、家事などの日常生活能力を向上させるために必要な訓練を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する65歳未満のものに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難なものに、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

  • A型
    雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な65歳未満のもの
  • B型
    一般企業の雇用に結びつかないものや一定年齢に達しているもの
就労定着支援 一般企業等に新たに雇用された人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言等の支援を行う。
自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、自立した日常生活を送る上で必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行う。
施設入所支援 入所施設で、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行う。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

持ち物

  1. マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
  2. お持ちの障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等
  3. 障害年金受給者は年金の証書または振込通知書、振り込まれる口座の預金通帳

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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